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食品のポジティブリスト制度導入に伴う飼料の対応について

A1 平成15年5月に食品衛生法が改正され、食品中の農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」といいます。)の残留については、従来の「残留基準値が定められたものについてはこれを超えて残留する食品の流通を禁止するが、残留基準値のないものについては規制の対象としない」という「ネガティブリスト制度」から、「原則、一律基準値(0.01ppm)を超えて残留するものの流通を禁止する。ただし、残留基準値が定められたものはこれを超えて残留する食品の流通を禁止する。」という、いわゆる「ポジティブリスト制度」に移行することとされました。
 本制度は平成18年5月29日から適用されることとされており、このための食品中の農薬等の残留基準値が平成17年11月29日に告示されました。
 食品のポジティブリスト制度は、野菜などの作物だけでなく畜産物についても適用されます。この際、野菜などでは農家がルールを守って農薬を使用することで、食品中の農薬の残留基準値を守れますが、畜産農家が飼料を購入する場合、自ら農薬を使用するわけではなく、自分で飼料中の農薬残留をコントロールできないという問題が生じます。このため、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(以下「飼料安全法」という。)に基づき飼料穀物等について農薬の残留基準値を設定し管理することで、食品衛生法に基づく畜産物中の農薬の残留基準値が守られるよう措置することとしています。
A2 農林水産省では食品衛生法に基づき定められた食品中の農薬の残留基準値と整合性のとれた飼料中の残留基準値を、飼料中への残留実態及び畜産物への残留性から畜産物に残留する可能性が認められる農薬60種類について設定し、食品のポジティブリスト制度が施行される平成18年5月29日に同時に施行することとしています。
 この飼料中の農薬残留基準値の設定に当たっては、家畜への給与試験のデータに基づき、基準値と同じ濃度の農薬を含む飼料を食べ続けた場合であっても、食品衛生法に基づく畜産物中の農薬残留基準値が守れることを確認しています。
 なお、食用にも飼料用にも利用されるとうもろこし、大麦などの穀物については、食品衛生法に基づき定められた食用の穀物の残留基準値と同じ値を飼料用の穀物の農薬残留基準値に準用することとしています。
A3 飼料中の農薬残留規制についてはポジティブリストによる規制ではなく、基準値を定めた農薬についてこれを超えて農薬が残留したものを規制することとしています。
 飼料については食品とは異なり、家畜の体を通じて畜産物に農薬が残留した場合にはじめて人の健康への影響が生じ得ます。一般に登録を受けて使用が認められている農薬は残留性が高くはなく、食品のポジティブリスト制度における一律基準値より相当程度高い濃度の農薬を添加した飼料を家畜に給与しても畜産物に農薬は残留しません。
 また、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」といいます。)がこれまで飼料に含まれる農薬について調査を行ってきた結果、飼料から検出される農薬の種類は限られていることが判っています。
 このような状況で、リスクの程度に応じたリスク管理という観点から、
① これまでにセンターの調査等で飼料から検出されたことがある農薬
② 畜産物への残留性が比較的高い農薬
 のいずれかに該当する、飼料を通じて畜産物に残留する可能性がある60種類の農薬について基準を設け規制を行うことで、食品の安全性が十分確保できると考えたものです。
 なお、センター等による今後の更なるデータや知見の収集結果を踏まえ、必要に応じて新たな農薬について基準値を追加していくこととしています。
(参考)農薬を添加した飼料を給与した場合の畜産物への残留量の例

単位:ppm、日

農薬名 区 分 牛 乳 鶏 卵 豚 肉 鶏 肉
グリホサート 飼料への添加濃度 400 40 40 40
添加飼料の給与日数 28 28 28 28
畜産物中への残留濃度 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ジクワット 飼料への添加濃度 100 40 40 40
添加飼料の給与日数 30 28 28 56
畜産物中への残留濃度 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005
フェニトロチオン 飼料への添加濃度 50 35 200 35
添加飼料の給与日数 29 7 84 7
畜産物中への残留濃度 不検出 0.005 <0.01~0.03 <0.005
※グリホサート及びその代謝物であるAMPAを9:1で混合したもの
A4 食品の表示等に関する国際機関であるコーデックス委員会や諸外国では、農薬を適正に使用した場合の残留量をもとに食品中の残留基準値を設定しています。
 大半の輸入穀物は、食用にも飼料用にも同じものが使われています。従って農薬の使用に関する規制が同等であることから、飼料用の穀物に食用と同等の残留量の農薬が残留することを想定して、これを家畜が摂取した場合の畜産物中の農薬残留量をもとに畜産物中の農薬残留基準値が設定されます。
 このようにして設定される農薬の残留基準値は、個々の食品について安全であるかどうかを判断するためのものというよりもむしろ、この基準値を食品が満たしていることを確認することで農薬が適正に使用されていることを確認するためのものであり、また、このような農薬の適正使用により、食品全体としての安全性が確保されるわけです。
 従って、飼料用であれ食用であれ、同じように農薬が使用される穀物には同じ基準値を適用することが適当です。
A5 これまでのセンターによる飼料中の残留農薬についての調査の結果、以下のとおり、輸入飼料を含め飼料に農薬が残留している例は僅かです。
区 分 分析件数(注)  
うち、農薬が検出された点数 うち、新たに設ける基準値(案)を超える農薬が検出された点数
穀 物 6,286 73
(1.2%)
6
(0.1%)
牧 草 15,089 408
(2.7%)
15
(0.1%)
(注1) 穀物については平成15~17年、牧草については平成2~17年の間に分析された農薬の総数である。
(注2) 詳細についてはこちらを参照願います。
A6 万が一何らかの事故等により、特定の国において広範囲かつ有害な程度に飼料への農薬の混入が発生してしまった場合には、飼料安全法の第23条の規定により有害な飼料の輸入等を禁止したり、同法51条の規定により汚染のおそれのある飼料の輸入について届出を義務付け検査する等の措置をとることが考えられます。
A7 飼料添加物のうち、ビタミン、アミノ酸、ミネラル等は、食品のポジティブリスト制度の対象外物質として指定されていたり、天然物であることから、食品及び飼料中の残留は問題とされておりません。
 それ以外の飼料添加物に関しても、飼料安全法に基づき飼料添加物を添加してよい飼料の種類や給与してよい時期などが定められており、これらが守られた飼料を使用する限り、畜産物中に食品衛生法の基準値を超えて飼料添加物が残留することはありません。
 なお、飼料工場等においては、飼料の種類ごとに定められた基準に沿って飼料添加物が適正に添加されていることについて、センターが立入検査を実施しています。
 飼料添加物については、このような従来の規制の仕組みで食品のポジティブリスト制度に十分対応できるため、新たな規制強化は必要ありません。
A8 現在、遺伝子組換え作物が耐性を与えられているグリホサートやグルホシネートは残留性や毒性が高くはなく、生育初期に用いられることが一般的であるので、飼料を通じて畜産物に残留することは考えにくいです。
 組換え体であれそれ以外の作物であれ、各国において定められた使用規制に従い適正な農薬使用を行うことで基準値を遵守することが可能です。
A9 現在一般に使用されている農薬は残留性や毒性が高くなく、一般に流通している飼料の使用によって畜産物に人の健康に問題の生じるレベルの農薬残留が起こることは考えにくいところです。一方、建築廃材等の産業廃棄物には、有機塩素系殺虫剤等の過去に使用されていた残留性の高い薬剤により汚染されたものがあり、これを家畜の敷き料や飼料に使用することで畜産物が汚染される可能性があるので注意願います。
 また、飼料添加物の畜産物中への残留や家畜への被害を防止するため、対象家畜や使用時期が定められた飼料について、これらを遵守し適正に使用するとともに、このような適正使用について示せるよう、記帳等により飼料の使用記録を残すことが大切です。
A10 畜産物の安全性を確保する上で飼料の安全性の確保が重要です。しかし、過去のセンターによる分析結果からも明らかなように、今回設定を予定している飼料中の農薬残留基準値を超えて農薬が飼料に残留していた例はほとんどないことから、必ずしも飼料の輸入の都度に基準値が定められた農薬の全てについて分析して基準値を満たしていることを確認する必要があるとは考えていないところです。
 むしろ、飼料を輸入する業者におかれては、これを遵守できる適正な農薬の規制が生産国で行われていることを確認することが重要であるといえます。また、特に海外での生産農家が特定できる場合には、我が国の飼料規制の内容を生産農家に十分に伝え、残留に関して違反が生じることのないよう農薬の適正使用を求めていくことが重要と考えられます。
 また、農家や畜産物を扱う食品関連業者の方々におかれては、飼料について輸入の都度、農薬の分析結果の添付等を求めること等よりも、むしろ農家から飼料輸入業者に対して生産国での適正な農薬使用について十分な情報収集をされているか等について確認頂くことや、食品関連業者から農家に対して飼料の適正使用を行っていることや自家で飼料作物を栽培する際に農薬を適正に使用していることについて確認いただくことが重要であると考えられます。

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