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登録Q&A

このQ&Aについて

  • 肥料の登録・届出等に関する、お問い合わせの多い質問についてお答えします。
  • 本Q&A中では、「肥料の品質の確保等に関する法律」(昭和25年法律第127号)を、「肥料法」と略して記載しています。また「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を、「FAMIC」として記載しています。
  • 本Q&Aは、肥料法に限定したQ&Aです。その他の法令に関するお問い合わせ(有機JAS、関税分類、補助金の交付に関すること等)は、それぞれの制度を所管する部署にお問い合わせください。
  • 本Q&Aには肥料法全般に関して記載していますが、次のことに関するお問い合わせは、それぞれの手続きを所管する窓口にご相談ください。
  •   ①特殊肥料(堆肥等)、都道府県知事に届け出る指定混合肥料、都道府県知事の登録が必要な普通肥料に関するお問い合わせ
       →都道府県関係窓口(外部リンク)
      ②農林水産大臣への指定混合肥料の届出に関するお問い合わせ
       →農政局等関係窓口(外部リンク)
        上記以外の管轄窓口を確認したい場合は、こちら(PDF:176KB)をご覧ください。
      ③法律の解釈や肥料法制度の見直しに関するお問い合わせ
       →農林水産省(外部リンク)

質問

回答

1.肥料を生産・輸入したいのですが、何か手続が必要ですか。

  肥料を生産・輸入するに当たっては、肥料法に基づく肥料登録を受けるか届出する必要があります。登録になるか、届出になるかは、肥料の種類によって決まります。

  肥料については、特殊肥料が指定され、普通肥料の公定規格が定められております。特殊肥料として指定されているか、公定規格に適合していれば、登録を受けるか届出をすることで生産・輸入することができます。また、登録された肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を別途定める決まりにしたがい配合・加工したものであれば、届出することにより生産・輸入することができます。

  これらの場合以外は、特殊肥料として指定されるなり、適合する公定規格が設定されない限り、生産や輸入ができませんので、そのための申し出をする必要があります。

  なお、肥料法では、以下のものを肥料と定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  したがいまして、窒素などの肥料成分を多量に含んでいたとしても、例えば土壌中では全く分解せず、植物の栄養にならない場合などもあり、そのような場合はそもそも肥料として扱えません。すなわち、(1)から(3)までに該当しないものは、肥料とはなりませんので、注意してください。

  肥料の種類は、生産・輸入したい肥料に関する以下の情報がわかると、おおよその見当をつけられます。
 ①原料、材料
  原料とは、肥料の生産に用いられる素材のうち必要不可欠なもので、主に肥料の主成分(窒素、りん酸、加里等)を含有するものを指します。
  材料とは、成形促進材、固結防止材、腐敗防止材等のように、主に肥料の付加価値又は効果を高めるものや品質低下を防止するものを指します。
  なお、原料及び材料以外のものは、異物として混入が認められている一部の農薬・土壌改良資材を除き、肥料製造に使用することはできません。
 ②生産工程の概要
  原料及び材料からスタートし、それらに対しどのような加工(粉砕、成形、化学反応、材料の添加等)が行われ、
  製品(出荷する肥料)が完成するのかわかる工程図
 ③肥料が含有している成分の量

  したがいまして、まずは上記①~③について明確に把握した上で、ご相談をお願いします。また、原則として、ご相談の際には、該当すると考えている肥料の規格名もお知らせください。相談に必要な資料は肥料の種類ごとにこちらに掲載しております。

  なお、外国では肥料として使用されているものでも、日本では該当する肥料の種類が定められておらず、生産・輸入できないこともありますので、注意してください。

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2.登録や届出が必要な肥料とはどのようなものであるかの決まりはありますか。

  肥料法では、以下のものを肥料と定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  これらに当てはまるものについては、登録か届出しなければ、肥料として生産、輸入などをすることはできません。

  なお、(1)から(3)に当てはまるものでも、特殊肥料として指定されておらず、公定規格にも適合していないため、現状では登録や届出ができず、したがって生産や輸入ができない肥料もありますので、ご注意ください。このような肥料を生産や輸入したい場合は、新しく肥料の種類を定めるなどの制度の改正を申し出る手続きが必要となります。特殊肥料の指定か、仮登録もしくは公定規格の設定の申し出を行ってください。申し出先は、その肥料の生産や輸入に当たり登録や届出する受付窓口です。まずは、最寄りのFAMIC窓口にご相談ください。

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3.特殊肥料と普通肥料はどのような違いがあるのですか。

(1) 肥料法では、肥料を特殊肥料と普通肥料に分類しています。

(2) 特殊肥料については、「米ぬか」「肉かす」などのように、もの(物質)で指定しています。正確には、次の告示で指定されているものが特殊肥料です。
(「特殊肥料等を指定する件」(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の一で定められている肥料)
特殊肥料は、都道府県知事へ届出することにより、生産や輸入することができます。

(3) 普通肥料については、公定規格が定められています。公定規格では、含有すべき肥料成分の最小量、有害成分の含有許容値、その他の制限事項などが定められています。次の告示で示されているものが公定規格です。
(「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号))
この公定規格に適合していれば、肥料の種類に応じ、農林水産大臣か都道府県知事の登録を受けることにより、生産や輸入することができます。

(4) 普通肥料のうち、登録された肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を原料として別途定める決まりにしたがい配合・加工した肥料は、指定混合肥料とよばれ、その原料などによって、農林水産大臣か都道府県知事へ届出することにより、生産や輸入することができます。

(5) 肥料法の肥料の定義に該当していながら、特殊肥料として指定されておらず、公定規格もなく、指定混合肥料にも該当しない肥料があります。この肥料については、現状では生産や輸入することができません。生産や輸入するためには、皆様から、公定規格の設定や特殊肥料としての指定の申し出を行っていただき、特殊肥料として指定されるか公定規格が設定され、登録や届出がされてから、初めて生産や輸入することができることとなります。

(6) なお、特殊肥料でなく、適合する公定規格がなく、指定混合肥料ではないが、今ある公定規格と類似している肥料である場合、仮登録により生産や輸入できる制度もあります。

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4.具体的にどのような成分を含んでいるものが肥料とされているのですか。

  多くの物質(元素)が植物の栄養となることがわかっています。しかしながら、それらの物質(元素)は、植物にとって多量に必要なもの、微量ですむもの、自然界に通常存在する量で十分なため肥料として施用する必要がほとんどないものなど、多種多様です。 

  このようなことから、肥料法に基づく制度においては、植物の栄養成分のうちで、肥料としての価値に影響を及ぼす物質(元素)、すなわち、肥料として施用する必要がある物質(元素)を制度の対象とすることが基本になっております。 

  肥料法に基づく制度では、窒素(N)、りん酸(P2O5)、加里(K2O)、石灰(CaO)、苦土(MgO)、マンガン(MnO)、けい酸(SiO2)、ほう素(B2O3)、硫黄(S又はSO3)などを肥料の主成分として扱っています。

  したがいまして、これら主成分を含んでいる物質を、肥料として取扱い、生産や輸入に当たっては、登録か届出が必要となります。

  この他、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)などについても植物栄養学上は植物の栄養素ではありますが、制度の上では「効果発現促進材」という別途の取扱いとなっております。これらだけを含んでいる物質は、一部特別な場合を除き、登録や届出は必要ありません。

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5.たまたま手元にあったものを分析してみたら、窒素を大量に含んでいることがわかりました。肥料として生産や輸入することができますか。

  肥料を生産・輸入するに当たっては、肥料法に基づく肥料登録か届出が必要ですが、まずどのような肥料の種類になるかの確認が必要になります。Q1をご確認の上、どの肥料に該当するかご検討ください。

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6.わが社で開発した資材は、窒素、りん酸、加里などの成分を数%含んでいますが、農地に施用する目的は、土壌改良です。肥料としての目的で使用するものではないので、肥料登録や届出をしなくてよいですか。

  肥料法において、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  したがいまして、主たる目的が肥料としての用途ではなくても、(1)から(3)に該当していれば、肥料法の適用を受け、生産や輸入に当たっては肥料登録か届出が必要になります。

  貴社で開発した資材中の窒素、りん酸、加里などが植物の栄養になるのであれば、肥料登録なり届出が必要です。

  例えば、バーク堆肥については、特殊肥料の「堆肥」として肥料法に基づき届出が必要であるとともに、土壌改良資材として地力増進法に基づき品質表示義務があります。このように、土壌改良資材であると同時に、肥料であるという資材もあります。

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7.一般的に土作り資材と呼ばれているもの(「ようりん」や「ケイカル」)は、肥料に当たらず、肥料登録や届出はしなくてよいですか。

  肥料法において、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  「ようりん」(=熔成りん肥)、「ケイカル」(=鉱さいけい酸質肥料)は、この定義に基づき、公定規格が定められているので、この場合は両方とも肥料登録が必要です。

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8.培養土(土と肥料を混合した資材で、植物を直接植えて使用するもの)は、肥料法の対象ですか。

  当該資材は、直接植物を植えるという使用方法から、肥料ではなく「土」であると判断されるため、肥料法の対象ではありません。

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9.植物の栽培キット(鉢、土、植物の種、肥料が一式になった、学校や一般家庭を対象として販売される製品)は肥料法の対象ですか。

  当該資材キットは肥料そのものではないため、肥料法の対象ではありません。
 ただし、当該資材キットの購入者に限定したとしても、肥料のみを追加で販売する場合には、追加で販売する肥料は肥料法の対象になりますのでご注意ください。

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10.肥料を生産や輸入するのですが、その肥料は自分でしか使用しません。この場合も登録申請や届出が必要ですか。

  自ら使用するだけの場合は、肥料法に基づく登録や届出は必要ありません。あくまでも、生産や輸入した肥料を他者に譲り渡す場合に登録申請や届出が必要となります。

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11.肥料の生産はあくまで善意で行っているものであり、生産した肥料は無償で他者に譲り渡しています。この場合でも登録申請や届出が必要ですか。

  生産や輸入した肥料を他者に譲り渡すのであれば、有償、無償を問わず、登録申請や届出が必要になります。

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12.肥料の生産や輸入について、生産量や輸入量が一定の量を超えなければ登録申請や届出が免除されるという規定はありますか。

  生産量や輸入量が一定の量を超えなければ登録申請や届出が免除される規定はありません。量の多少に関わらず、登録申請や届出が必要です。

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13.肥料をイベントで無償配布します。他者に譲り渡す場合には登録か届出が必要だと聞きましたが、この場合も登録か届出が必要なのですか。

  登録や届出が必要かどうか、肥料法が適用されるかどうかは、反復継続して肥料を譲渡する意図があるかどうかによります。すなわち、2回以上、他者に肥料を渡す意図があれば、肥料法が適用され、登録や届出が必要になります。結果的に1回で終わったとしても、2回以上他者に渡すつもりで肥料の生産や輸入を始めたのであれば、肥料法が適用されます。

  イベントで1回限り譲渡するのであれば、肥料法は適用されず、登録や届出の必要はありません。なお、1回限りとは1年に1回という意味ではなく、毎年など定期的に繰り返し実施される同様のイベントにおいて配布される場合には登録や届出が必要になります。

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14.少量の肥料を一度生産し、農業者に提供し使用してもらい、農業者のその肥料に対する評価が高ければ、多量且つ継続的な生産をしていきたいと考えています。このような場合、肥料の登録や届出は、「少量の一度の生産」、「多量の継続的な生産」、どちらの前までに受ける必要がありますか。

  少量の肥料の生産であっても、肥料に対する評価が高ければ反復継続する意志をもって生産する予定である場合には、検討段階の少量の肥料生産を始める前に登録や届出を行う必要があります。

  ただし、Q16のように、特定の試験場において試験栽培を行い、収穫された農産物も市場流通されない場合には、登録や届出は不要となります。

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15.肥料を生産して販売する場合、肥料の登録や届出は「肥料を生産する前」と「生産した肥料を販売する前」、どちらの前までに受ける必要がありますか。また、肥料を輸入して販売する場合、肥料の登録や届出は「肥料の輸入通関前」と「輸入通関した肥料の販売前」、どちらの前までに受ける必要がありますか。

  肥料を生産して販売する場合、「肥料を生産する前」までに登録又は届出を行う必要があります。

  肥料を輸入して販売する場合、「肥料の輸入通関前」までに登録又は届出を受ける行う必要があります。

  なお、登録申請時にFAMICに提出する見本品や、分析用として試験機関に提出するサンプルは、実際に肥料として使用するものではないため、登録を受ける前に製造や輸入通関することが可能です。

  申請から登録までに要する期間等はこちらのQ&Aに示すとおりですので、計画的に申請のご準備を行われるようお願いいたします。

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16.分析用サンプルや試験研究用として肥料を生産又は輸入する場合にも、登録や届出が必要ですか。

  肥料法は、農業生産力の維持増進に寄与し、安全な農産物を生産することを目的としています。この目的から見て、次の(1)や(2)の場合は、法律を適用する必要性がないので、肥料に該当するものでも肥料登録や届出は必要ありません。

(1) 肥料成分を分析するために最小量の分析用サンプルとして生産又は輸入し、肥料として農地や植物に施用しない。

(2) 肥料として使用するが、肥料の効果などを確認するために都道府県・大学・企業の試験場で試験研究用として使用し、収穫した農産物は試験データ取得のみに使用して流通させない。

  なお、分析用サンプルであるとか試験研究用であるとしつつも、その肥料で農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届くのであれば、肥料法の目的からして、法律が適用されないとはいえません。例えば、当該肥料を農家に対して、試験研究用又は分析用サンプルと称して頒布するような場合は、登録又は届出の必要があります。

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17.実験室の試薬(硫酸アンモニア等)を渡しますが、肥料として使用してもらうつもりはありません。この場合も登録や届出が必要になるのですか。

  肥料法では、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  すなわち、農地や植物に施用されるものが肥料であり、実験用の試薬は肥料には該当しません。この場合、法律を適用する必要がありませんので登録や届出は必要ありません。

  しかしながら、試薬用の硫酸アンモニア等を肥料として使用することができるのも事実です。それらの物質を譲渡する側、受け取る側で使用目的に食い違いが生じないよう、注意してください。実験用の試薬であっても、それらの物質を受け取る側が肥料として農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届くのであれば、法律が適用され、それらの物質を譲渡するには登録や届出が必要となる場合があります。

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18.生産した肥料は全量輸出してしまうのですが、この場合も登録や届出が必要ですか。

  輸出しかしない肥料については、肥料の種類と「輸出用」と表示すれば、肥料法は適用されません。したがって、登録や届出は必要ありません。

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19.肥料として生産や輸入したのですが、肥料としてではなく、工業用や飼料とすることにしました。この場合も肥料法は適用されるのですか。

  肥料を工業用や飼料用にする場合、農林水産大臣や都道府県知事が指定した種類の肥料については、肥料の種類と「工業用」なり「飼料用」である旨の表示をすれば、肥料法は適用されません。

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20.既登録肥料の原料(原料事情により代替原料を使用する場合を含む)、材料や生産工程を変更する場合には、何か手続が必要ですか。もしくは新たに登録が必要でしょうか。

  登録肥料の原料、材料や生産工程の変更の手続きについては、法令等に義務付けられたものはありませんので、必ずしも新たな登録が必要ではありません。

  しかしながら、変更内容によっては、公定規格に適合しなくなったり、変更前の肥料の保証成分量が変わること等により、別銘柄として登録が必要となることがあります。

  このため、原料、材料や生産工程を変更する場合には、事前相談をご検討ください。相談に当たっての手順や様式については、以下のページをご覧ください。

  「登録されている肥料の原料、材料又は生産工程を変更する場合の事前相談について(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_8.html)」

  また、原料の変更を頻繁に行う場合や、たまたま一度だけ使用する原料がある場合でも、常に公定規格に適合している必要があります。事前相談がなくても、立入検査などの際に、原料等の公定規格への適合性について確認する場合がありますので、日頃から原料等の管理を徹底していただくようお願いします。

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21.登録申請の前には、肥料の主成分や有害成分の試験結果を得るための分析用サンプルが必要であり、登録申請時には登録を受けようとする肥料の見本を500g以上提出する必要があります。この分析用サンプルや肥料の見本を作製または輸入するために、肥料法に基づく手続きは必要ですか。

  分析用サンプルや申請時に必要となる肥料の見本を作製または輸入するために、肥料法上必要な手続きはありません。

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22.肥料を販売する場合、何か手続きは必要ですか。

  肥料法上、販売業者の登録という制度はありません。ただし、肥料を販売する場合、販売業務を行う事業場が所在する都道府県に対し、肥料販売業務開始届出書の提出が必要です。届出書の提出時期は肥料の販売を開始した後2週間以内です。なお、インターネットでの販売など店舗がない場合でも届出書の提出は必要です。

  肥料販売業務開始届出書の詳細は、販売業務を行う事業場が所在する都道府県にお問い合わせください。

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23.自社が工業用として生産または輸入した資材(尿素等)の在庫があります。これから肥料登録を受ければ、この在庫を肥料として販売することはできますか。

  肥料の登録は、肥料を生産または輸入をする前に受ける必要があります。生産または輸入済みの資材の在庫について、これから肥料の登録を受けても、肥料として販売することはできません。

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24.登録を受けて生産または輸入した肥料の在庫があります。今後登録が失効した場合、今ある肥料の在庫は肥料として販売できなくなるのでしょうか。

  登録が失効する前に生産または輸入した肥料であれば、登録が失効した後でも肥料として販売できます。そのため、生産または輸入を行う予定がないにも関わらず、在庫の販売のために登録を維持し続ける必要はありません。

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25.A国から肥料を輸入するため、A国から取り寄せた肥料の見本を提出し、登録を受けました。今後B国から同一の原料、材料、生産工程を及び保証成分量の肥料を輸入する場合、新しく登録を受ける必要がありますか。

  輸入の肥料登録は肥料の生産国と紐付いてはいないため、ご質問のあったケースは新しく登録を受け直す必要はありません。ただし、原料の品位や加工方法等により保証成分や有害成分の含量が異なる可能性はあるため、特に品質管理にはご留意願います。

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26.購入した肥料について、篩い分けや容器の詰め替え(小分けを含む)をした上で販売する場合、生産業者としての登録が必要ですか。

  「篩い分け」については、成分変化や組成変化が起こり肥料の品質が変わる可能性がある場合には生産行為に該当し、生産業者としての登録が必要です。一方で、「容器の詰め替え(小分けを含む)」は肥料の生産行為に該当しないので、生産業者としての登録は必要ありません。

  なお、肥料法において肥料の生産とは、粉砕、造粒、配合、希釈、濃縮、化学反応、発酵、材料の添加、採掘といった、行為の前後で肥料の成分や性状に変化を生じさせるものが該当します。

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27.他社に肥料の生産を委託する場合、当社が生産業者として登録を受けることは可能ですか。

  他社に肥料の生産を委託する場合、下の(1)、(2)の条件を満たせば、貴社が生産業者として登録を受けることが可能です。この条件を満たさない委託の場合は、委託先が生産業者として登録を受ける必要があります。
 (1)受託者による肥料の生産は、委託者の指図に基づくものであること。
 (2)(1)により受託者が生産した肥料は、全て委託者に譲渡されること。

  なお、申請に先立って、農政局または都道府県に「委託による肥料の生産に関する届出書」の提出が必要です。

  肥料法における委託生産制度に関して、詳しくはこちらをご参照ください。

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28.他社の生産設備を賃借して肥料を生産する場合、当社が生産業者として登録を受けることは可能ですか。

  賃借契約に基づき相手先の設備(生産する事業場)を借り、当該事業場に自社の生産管理者を置き自ら肥料を生産する場合、貴社が生産業者として登録を受けることが可能です。なお、申請に先立って、農林水産省農産安全管理課または都道府県に「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書 」の提出が必要です。

  肥料法における生産設備の賃借による生産制度に関して、詳しくはこちらをご参照ください。

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29.肥料の輸入を行う予定ですが、通関に関する業務は通関業者に委託します。この場合、肥料法に基づく登録申請は、当社と通関業者のどちらが行うのですか。

  通関に関する業務を通関業者に委託するとしても、輸入を行うのが貴社であれば、登録申請は貴社が行う必要があります。

  なお、この場合、肥料法に基づく各種義務(肥料の輸入に係る帳簿の備付け、輸入業者保証票の添付、立入検査への対応等)も貴社に課せられることに留意してください。

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30.輸入した登録肥料を国内で小分けして販売する予定であり、小分け作業は他社に委託する予定です。具体的には、自社が輸入した肥料を委託先の施設で小分けしてもらい、小分け後の肥料を当方指定の倉庫に輸送してもらいます。輸入後から小分け済み肥料の輸送まで、肥料の所有権は一貫して自社にあります。この小分け作業に関して、自社または小分け作業の委託先の事業者は、登録申請等の手続きは必要ですか。また、小分け容器に添付する保証票は、自社の輸入業者保証票でいいですか。

  肥料の小分けは生産行為に当たらないため、貴社又は小分け作業の委託先が新たに登録申請を行う必要はありません。また、自社が輸入した登録肥料を販売前に小分けするのであれば、添付すべき保証票の種類は貴社の輸入業者保証票となります。

  なお、小分け作業を行う委託先の施設に一時的に貴社の肥料が保管されることになるため、申請書の「保管する施設の所在地」の項に、委託先施設の住所も記載する必要があります。

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31.都道府県、市町村及び特別区がその事務の一部を共同処理するために設けている一部事務組合(又は広域連合)で汚泥肥料の登録をしています。市町村合併に伴い一部事務組合の組織を解散した場合、肥料登録に関してどのような手続きが必要ですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律第13条第2項で、相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から2週間以内に、農林水産省で定める手続きに従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならないと規定されています。

  しかしながら、市町村合併は市、町又は村の合併ですが、一部事務組合(又は広域連合)が直接市、町又は村と合併するわけではありません。

  このため、一部事務組合(又は広域連合)が市町村合併により解散した場合登録は失効となりますので、今後も肥料の生産をするのであれば、新たに登録が必要となります。

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32.他社が既に登録を受け輸入している肥料とまったく同じ内容のもの(生産事業場、原材料、生産方法及び成分が同じ)であっても、今後当社が輸入する場合、当社は新たに登録申請を行う必要がありますか。

  肥料の登録は、銘柄ごと、且つ輸入業者ごとに行われます。そのため、他社が輸入登録を受けている肥料とまったく同じものであっても、貴社が輸入を行うのであれば別途貴社は登録申請が必要となります。

  なお、輸入する同一肥料が外国生産肥料の場合は、農林水産省消費・安全局農産安全管理課に届出を行うことで輸入することが可能です。(法第33条の4 )同時に、届出を行ったことを証明するため、輸入通関の際はその証明書を提示します。

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33.肥料に使用される材料(固結防止材、粒状化促進材等)の生産や輸入を行う場合、肥料法に基づく手続きは必要ですか。

  材料の生産や輸入を行う場合、肥料法に基づく登録申請や届出等の手続きは必要ありません。

  ただし、我が国で使用実績の無い材料が使用された肥料を生産または輸入しようとする場合、肥料登録の申請者に対し、①当該材料の効果が肥料において発揮されるか、②効果が発揮される必要最小限の量の使用であるか、③当該材料を使用した肥料は安全であるかの情報を求めます。
 このため、この材料を使用する肥料の販売を行おうとする肥料事業者から、材料の組成等に関する詳細情報を求められる場合がありますので、その際にはご対応をお願いいたします。

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34.外国生産肥料の登録について、選任する国内管理人には何か条件がありますか。

  日本国内に住所を有する者であれば、誰でも構いません。ただし、肥料法に基づく各種義務(肥料の生産に係る帳簿の備付け、生産業者保証票の添付、立入検査への対応等)を行うこととなるため、肥料法の知識が必要となります。

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35.肥料の登録や届出は、どこで行えばよいのですか。

(1) 農林水産大臣宛てに行うか、都道府県知事宛てに行うかは、次のように区分しています。

(特殊肥料の届出)

都道府県知事宛てに行います。

(普通肥料の登録や、有効期間の更新の申請など)

[1] 次のアからエまでの肥料を生産する場合については、農林水産大臣宛てに申請などを行ってください。
  オの肥料を生産する場合については、生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに申請などを行ってください。

ア 化学的方法によって生産される普通肥料(ウ、エ、オの肥料及び石灰質肥料を除く。) 

イ 化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの

ウ 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料であって、植物にとっての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの

エ ア、イの普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料

オ アからエまでの普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)

[2] 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている[1]のエに該当する普通肥料を業として生産しようとする場合には、[1]の決まりにかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに申請などを行ってください。

[3] 普通肥料を輸入する場合は、農林水産大臣宛てに申請などを行ってください。

(指定混合肥料の届出)

[1] 指定混合肥料を輸入する場合は、農林水産大臣宛てに届け出てください。

[2] 指定混合肥料のうち、次のア、イ及びウの普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料を生産する場合は、農林水産大臣宛てに届け出てください。
  それ以外の指定混合肥料を生産する場合は、都道府県知事宛てに届け出てください。

ア 化学的方法によって生産される普通肥料(ウの肥料及び石灰質肥料を除く。)

イ 化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの

ウ 硫黄及びその化合物

[3] 農業協同組合等が[2]のア、イの普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料([2]のウに掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)の生産を行う場合は、[2]の決まりにかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに届け出てください。 

(2) 申請書・届出書の提出先 

書面による申請書や届出書の提出先はこちらをご参照ください。提出先は多少複雑ですので、ご注意ください。

また、農林水産大臣の登録に係る肥料は、e肥料(電子情報システム)でも申請を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

注)FAMICにおいては、本社又は工場の所在地を担当している本部又は地域センターが、受付窓口となります。
 なお、事業者ごとに特定のセンターを受付窓口として申請いただくと、手続等がより円滑に行われますので、ご協力をお願いいたします。

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36.動植物質の有機質物を燃焼させて生産した普通肥料は、前項の(1)[1]アの「化学的方法によって生産される普通肥料」に該当しますか。

  令和3年12月の公定規格の改正を機に、動植物質の有機質物を燃焼させて生産した普通肥料(例:油やしの空果房を燃焼させて得た灰)は、「化学的方法によって生産される普通肥料」には該当しないものとして再整理されました。

  なお、炭酸マグネシウムを加熱して生産された酸化マグネシウムのように、加熱前後の変化が化学反応式で表せる普通肥料は、引き続き「化学的方法によって生産される普通肥料」に該当します。

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37.肥料の登録について相談をしたいのですが、どこに連絡したらよいでしょうか。

  次のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣の登録が必要となる可能性がありますので、最寄りのFAMIC窓口にご相談ください。(連絡先はこちら
 ○化学的な反応によって生産される肥料
 ○肥料として微量で足りる成分を含有している肥料
 ○汚泥を含有している肥料

  なお、事前の連絡なくご来庁いただいた場合、担当者不在等のためご相談をお受けできない場合がありますので、対面でのご相談を希望される場合には、必ず事前に電話等の方法で来庁希望日時をご相談ください。

  その他の手続きに関する窓口については、以下のリンクから担当窓口が確認できますのでご確認ください。
「肥料に関する各種手続きと関係窓口(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_madoguchi.pdf)」

  また、e肥料(電子情報システム)からも相談(事前相談)を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

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38.同じ「肥料の種類」を生産する場合でも、製法などによって国登録肥料に該当するものと、県登録肥料に該当するものがあるのですか。

  同じ「肥料の種類」を生産する場合でも、製法や保証する成分の違いによって登録申請先が異なる場合があります。

(1) 製法の違いにより登録申請先が異なる場合
 国登録肥料か判断する根拠の一つに、「化学的方法によって生産されるものか否か」があります。例えば、加里鉱石をそのまま粉砕して国内で製造した塩化加里は、化学的方法によって生産されたものとはみなされず、県登録肥料となります。一方で、製造の過程で加里鉱石に何らかの化学的な処理が施された塩化加里は、国登録の肥料となります。

(2) 保証する成分の違いにより登録申請先が異なる場合
 「化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するものか否か」で判断されます。例えば、魚かす粉末は、通常「化学的方法以外の方法で生産される普通肥料」であり、国内で生産し、上記の窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土のみ保証する場合は県登録の肥料となります。一方、マンガン、ほう素など上記以外の成分を保証する場合は国登録の肥料となります。

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39.肥料の登録申請には、手数料がかかると聞きましたが、いくらですか。またどのような方法で支払うのですか。

  (新規)肥料登録申請の場合、農林水産大臣宛ての申請では、書面による申請では収入印紙で53,100円を、電子申請(e肥料)では47,800円(いずれも令和5年5月現在、登録免許税を含む)の手数料を納入する必要があります。

  都道府県知事宛ての申請では、都道府県ごとに定めることとなっておりますので、都道府県の担当部署にお問い合わせください。

  肥料登録有効期間更新申請の場合、農林水産大臣宛ての申請では、書面による申請では収入印紙で8,000円を、電子申請(e肥料)では5,700円(令和5年5月現在)の手数料を納入する必要があります。

  都道府県知事宛ての申請では、新規登録申請の場合と同様、都道府県ごとに定めることとなっておりますので、都道府県の担当部署にお問い合わせください。

  それ以外で肥料法に基づき、申請や届出が必要な場合がありますが、それらについては手数料の必要はありません。

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40.肥料の登録や届出をしたいのですが、登録申請書や届出書の用紙はどこでもらえるのですか。

  登録申請書や届出書の用紙は、基本的にどこかに用意されているわけではありません。登録申請書や届出書の様式が決まっているだけです。日本産業規格A4の、長期保存に耐える紙(上質紙が一般的です。)を用意していただき、その紙に、定められている様式のとおりに記載してください。

  e肥料(電子情報システム)からも申請を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

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41. FAMICへの登録申請はいつまでに行えば良いですか。また、申請後はいつ登録されますか。

  登録申請は、毎月10日と25日を基準日(締切日)として受け付け、10日15時(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日の15時)までに受け付けた場合は翌月10日(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)付けで、25日15時(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日の15時)までに受け付けた場合は翌月25日(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)付けで登録され、生産又は輸入が可能となります。

  ただし、スケジュールどおり登録するには、申請書が完成していることに加え、その他必要な書類の全てが揃っている必要があります。また、これらに不備や不足がある場合、登録そのものが出来ないことがあります。このように登録出来なかった場合でも、申請の受理後に登録免許税を除く手数料(電子申請:32,800円、紙申請38,100円)は返還できません。このため、登録申請に当たっては事前に、申請内容について、FAMIC登録担当者と十分打合せの上、スケジュールに余裕を持って申請していただくようお願いしております。

  FAMICへの事前の打合せの際は、登録を希望する肥料に使用する原料、材料や生産工程の詳細について明確に把握し、公定規格のどの肥料の種類に該当するか見当を付けてご相談いただくとスムーズに進めることができます。また、登録申請の際には、肥料成分や安全性に関する各種試験成績を準備してもらうことも必要となります。外部に試験委託する場合など、試験成績の取得に時間を要することもありますので、余裕を持ってご相談いただくようお願いします。

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42.申請書の記載例はありますか。

  以下のリンク先に、申請書の記載例を始め、申請に必要な資料やその他注意事項も掲載されていますのでご参照ください。

  肥料登録申請(新規登録申請)の手引き http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_touroku.pdf

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43.申請書中、申請者の氏名及び住所の記載方法について、詳しい決まりはありますか。

  (氏名について)
  申請者が法人の場合は、法人名及び代表者の氏名を記載してください。代表者については、代表取締役、会長、専務取締役、理事長等の登記された代表者のうち、肥料登録について権限を有する者のうちの1名の氏名を記載してください。なお、代表者の役職についても、登記簿の表記のとおりとし、「代表取締役」の役職について「代表取締役社長」等の記載はしないでください。

  (住所について)
  申請者が法人の場合は、本社の住所を登記簿に記載されているとおりに都道府県名から記載してください。申請者が個人の場合は、住民票又は運転免許証等に記載されている住所のとおりに都道府県名から記載してください。登記簿、住民票または運転免許証等の表記が「一丁目1番地1」であれば申請書にもそのとおりに記載し、「1-1-1」のような略記はしないでください。

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44.個人で肥料の生産または輸入を行おうとする場合、個人の氏名ではなく屋号(例:○○商店)を使用し登録申請を行うことはできますか。

  屋号を使用し登録申請を行うことはできないため、個人の氏名で登録申請を行う必要があります。

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45.申請書中、肥料の種類の記載方法について、詳しい決まりはありますか。

  肥料の種類は、以下リンク先に示す告示中の表のうち、一番左の列の、「肥料の種類」の中から選択してそのまま記載してください。

  「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/60k0284.pdf)」(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)

  例えば、「硫酸アンモニア」、「塩化アンモニア」、「過りん酸石灰」のような記載が適切であり、「窒素質肥料」、「りん酸質肥料」等の大分類を記載したり、「硫安」、「塩安」、「過石」のような略称で記載することはできません。

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46.申請書中、肥料の名称の記載方法について、詳しい決まりはありますか。

  肥料の名称は、肥料の成分や肥料の効果について誤解を生ずるおそれのある名称をつけることはできません。「高度」の文字を肥料の名称の中に用いる場合は、窒素、りん酸、加里のうち2つ以上の成分を保証していてそれらの合計量が30%以上の場合に限る等の決まりがあります。

  詳しくは登録の手引き中、「(参考)肥料の名称のきまり 」のページをご参照ください。

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47.有機質の肥料が好まれていることから、肥料の原料に有機物質を入れました。肥料の名称に「有機」という文字を使用することは認められますか。

  有機質の原料を用いたことを肥料の名称中に示したいときは、一定のルールを設けています。肥料の名称中に用いる文字は、どのような有機質原料を使用した場合であっても「有機入り」という文字にしてください。ただし、その有機質原料から由来する窒素の量が、0.2%以上である場合に限ります。

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48.肥料の保証成分はどのような種類がありますか。

  肥料の保証成分は以下の種類があります。申請書には「窒素」のように記載するのではなく、「窒素全量」、「アンモニア性窒素」のような詳細な成分名まで記載をしてください。また、肥料のパンフレット等では窒素全量をTN(= Total Nitrogen)、アンモニア性窒素をAN(= Ammonium Nitrogen)のように略称で表記することもありますが、申請書中では略称で記載はしないでください。

  窒素全量、アンモニア性窒素、硝酸性窒素
 りん酸全量、く溶性りん酸、可溶性りん酸、水溶性りん酸
 加里全量、く溶性加里、水溶性加里
 アルカリ分
 可溶性石灰、く溶性石灰、水溶性石灰
 可溶性けい酸、水溶性けい酸
 可溶性苦土、く溶性苦土、水溶性苦土
 可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン
 く溶性ほう素、水溶性ほう素
 可溶性硫黄

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49.保証成分量とは何ですか。

  保証成分量とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分の最小量を百分比(%)で表したものをいいます。

  例えば、水溶性りん酸の保証成分量を5.0%と申請書に記載して登録を受けた銘柄は、毎ロット必ず水溶性りん酸を5.0%以上含むものを生産または輸入する必要があります。

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50.普通肥料(指定混合肥料以外)において、保証成分量の下限値のルールはありますか。

  登録肥料における保証成分量の下限値については、肥料の種類ごとに公定規格で定められた「含有すべき主成分の最小量」以上である必要はありますが、これ以外に法令上の定めはありません。

  一方、当該肥料の実際の含有成分量より極端に低い保証成分量を表示した場合、肥料の品質に関して使用者に誤解を生じさせることから、目安として、原則、分析値又は設計成分量(原料肥料の保証成分や配合割合などから算出される成分量)の80%以上で保証成分量を設定していただくようお願いしています。

  なお、設計成分量が5%未満の場合は、設計成分量の50%以上で保証成分量を設定していただくようお願いしています。

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51.鉄、銅、亜鉛、モリブデンといった微量要素を添加していることが特徴の肥料や、有機質原料を使用していることが特徴の肥料の登録申請を予定しています。含有している鉄、銅、亜鉛、モリブデンの塩類や有機質原料の量について、申請者の任意で保証成分として設定し登録を受けることはできますか。

  肥料法上の保証成分として設定可能な成分は、Q48に記載のあるもののみであり、それ以外のものを任意で保証成分として設定し登録を受けることはできません。

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52.海外メーカーから3ロット分の重過りん酸石灰のサンプルを取り寄せ、それぞれ肥料等試験法で可溶性りん酸と水溶性りん酸の値を分析したところ、以下の結果となりました。
 ロット1    可溶性りん酸 44.0 % 水溶性りん酸 39.0 %
 ロット2    可溶性りん酸 43.0 % 水溶性りん酸 38.0 %
 ロット3    可溶性りん酸 42.0 % 水溶性りん酸 37.0 %
 3ロット平均値 可溶性りん酸 43.0 %  水溶性りん酸 38.0 %

 この平均値の情報を根拠に、可溶性りん酸43.0%、水溶性りん酸38.0%を保証成分量として設定することは適切ですか。

  肥料法の保証成分量は最小値を保証するものであるため、複数ロットの平均値を保証成分量として設定することは適切ではありません。例えば可溶性りん酸43.0 %、水溶性りん酸38.0%を保証成分量とした登録された肥料は、ロット3の含有成分量のものを輸入することができません。

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53.輸入業者として登録申請を予定している肥料について、海外からパンフレットを取り寄せたところ、現地の言語で「水溶性りん酸 保証値 5.0%」との文言が記載されていました。また、取り寄せたサンプルを肥料等試験法で分析したところ、水溶性りん酸の分析値は5.0%でした。これらの情報を根拠に、水溶性りん酸の保証成分量を5.0%と設定することは適切ですか。

  パンフレットに記載の「保証」が我が国の肥料法上の考え方(最低値保証)と異なる場合があるため、パンフレットの情報と1ロットのサンプルの分析値だけを根拠に保証成分量を設定することは適切ではない可能性があります。
 例えば、海外はどのロットでも5.0%を上回る水溶性りん酸を含有するという意味では無く、どのロットでも5.0 ± 1.0%の範囲に収まることを「水溶性りん酸 保証値5.0%保証」と表現している場合があります。
 また、海外メーカーが採用している分析法が肥料等試験法と異なる可能性もあります。

  海外メーカーのいう保証値の考え方が我が国の肥料法上の考え方(最低値保証)と一致しているか、複数の原料・材料を使用した肥料の場合はどのような製造設計かまで考慮し、保証成分量を設定してください。

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54.生産する事業場の名称及び所在地の記載について、詳しい決まりはありますか。特に、肥料の生産を他社に委託する場合や、他社所有の工場を賃借して肥料を生産する場合、どのように記載すればいいですか。

  (自社(株式会社A)所有の工場で肥料を生産する場合の記載例)
 株式会社A 埼玉工場  埼玉県〇〇市〇〇区〇〇番地〇

  (肥料の生産を他社(株式会社B)に委託(※)する場合)
 次のように、肥料の生産を委託するB社の事業場名及び住所を記載します。
 株式会社B 埼玉工場  埼玉県〇〇市〇〇区〇〇番地〇

  (※)肥料法上、委託生産として扱われ貴社が生産業者になるためには、以下の条件を満たす必要があり、更に申請に先立って農政局または都道府県に「委託による肥料の生産に関する届出書」の提出が必要です。
 (1)受託者による肥料の生産は、委託者の指図に基づくものであること。
 (2)(1)により受託者が生産した肥料は、全て委託者に譲渡されること。
なお、この条件を満たさない場合は、受託者が生産業者として登録を受ける必要があります。

  委託生産に関して、詳しくはこちらをご参照ください。

  (自社(株式会社A)が他社(株式会社B)所有の生産設備を賃借(※)して肥料を生産する場合)
 次のように、賃借した工場の名称及び住所を記載します。生産設備を賃借した場合、肥料法上当該工場は株式会社Bの工場ではなく株式会社A社の工場とみなされますので、事業場名は「株式会社A 埼玉工場」のように記載します。
 株式会社A 埼玉工場  埼玉県〇〇市〇〇区〇〇番地〇

  (※)生産設備の賃借による生産は、肥料の生産業者(=登録を行う者)が、賃借契約に基づき相手先の設備(生産する事業場)を借りて自ら生産することであり、当該事業場に自社の生産管理者を置く必要があります。更に申請に先立って農政局または都道府県に「生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書 」の提出が必要です。

  生産設備の賃借による生産に関して、詳しくこちらをご参照ください。

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55.生産した肥料は、工場から販売先に直接出荷し、工場外で保管しません。この場合、「保管する施設の所在地」の項目にはどのような記載が必要ですか。

  生産から出荷までの間、短期間とはいえ、生産する事業場に肥料が保管されますので、生産する事業場の住所を「保管する施設の所在地」の項目に記載してください。

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56.輸入した肥料は、自社で所有する倉庫の他、倉庫業者の倉庫を借りて保管します。この場合、「保管する施設の所在地」の項目には、自社所有の倉庫だけでなく借りている倉庫業者の倉庫の住所も記載する必要がありますか。

  「保管する施設の所在地」の項目には、自社所有の倉庫だけでなく借りている倉庫業者の倉庫の両方の住所を記載する必要があります。

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57.輸入した肥料は国内で保管せず、通関後客先に直行させます。この場合、「保管する施設の所在地」の項目にはどのような記載が必要ですか。

  保管する施設の所在地の欄は、「該当なし」と記載してください。

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58.生産工程の概要はどのように記載すればいいですか。

  原料及び材料からスタートし、それらに対しどのような加工(粉砕、成形、分解等)がされ、最終的に出荷する製品が完成するのかが明確になるよう記載してください。
 特に何らかの製品を生産する際に生じる副産物を肥料として登録申請しようとする場合、主産物製造ラインのどの位置から生じた副産物が肥料化されるのか、明確になるよう記載してください。

  詳しくは、「肥料登録申請書における生産工程の概要の書き方(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_koutei.pdf)」を参照してください。

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59.輸入業者として登録申請を予定している肥料について、材料の使用の有無や、材料を使用している場合の種類、名称及び使用量の情報を海外メーカーに問い合わせたところ、企業秘密を理由に開示されませんでした。
 ①この場合、「材料の情報は企業秘密であるため非開示」と申請書に記載し提出することは認められますか。
 ②また、海外メーカーは、当社を介さずに日本の行政機関に対し直接であれば、材料の情報を開示する意思があります。そのような方法で情報が開示されるのであれば、「材料の情報は海外メーカーからFAMICに直接連絡する」旨を申請書に記載し提出することは認められますか。

  登録申請書は、申請者の責任で正確な情報を調べ、不足なく記載した上で提出いただく必要があります。そのため、①、②の対応は両方とも認められません。

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60.原料とは何ですか。

  肥料の生産に用いられる素材のうち必要不可欠なもので、主に肥料の主成分(窒素、りん酸、加里等)を含有するものを指します。その他、肥料の形態又は効果等に直接関与するもの(被覆系肥料に使用される被覆原料、吸着複合肥料に使用される吸着原料等)も原料に分類されます。

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61.材料とは何ですか。

  肥料に使用できる材料とは、肥料の生産に用いられる原料以外の素材で、主に肥料の付加価値又は効果を高めるものです。

  具体的には以下のものが該当します。

材料の種類 材料の目的
固結防止材 肥料の固結を防止する材料
飛散防止材 肥料の飛散を防止する材料
吸湿防止材 肥料の水分の吸収を防止する材料
沈殿防止材 肥料の液中での沈殿を防止する材料
浮上防止材 肥料の液中での浮上を防止する材料
腐敗防止材 肥料の腐敗を防止する材料
悪臭防止材 肥料の悪臭を防止する材料
粒状化促進材 肥料の造粒時の粒状化を促進する材料
成形促進材 肥料の成形を促進する材料
展着促進材 肥料の展着を促進する材料(主に葉面散布剤)
組成均一化促進材 肥料の組成を均一化する材料
脱水促進材 肥料の脱水を促進する材料
乾燥促進材 肥料の乾燥を促進する材料
凝集促進材 汚泥等の凝集を促進する材料
発酵促進材 肥料の発酵を促進する材料(主に汚泥肥料)
効果発現促進材 肥料成分の効果の発現を促進する材料
着色材 肥料を着色する材料
分散促進材 肥料の土壌中における分散を促進する材料
反応緩和材 肥料の反応を緩和する材料
硝酸化成抑制材 肥料中の成分の硝酸化成を抑制する材料
摂取防止材 家畜等の肥料の摂取を防止する材料
 

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62.液状の肥料の品質を安定させるため、安定材を添加したいと考えています。肥料に安定材を添加することは認められますか。

  肥料に使用できる材料はQ61に記載したとおりですので、ここに記載のない安定材という材料は、肥料に使用できません。

  ただし、当該資材の効果が、沈殿を防止することで性状を安定させるということであれば「沈殿防止材」に、腐敗を防止することで性状を安定させるということであれば「腐敗防止材」に該当し使用を認められる可能性がありますので、安定材の具体的なメカニズムを確認してください。

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63.原料事情等により複数の原材料の組合せや生産工程が想定される場合、登録申請書にはどのように記載したらよいですか。また、製造設計書は複数のパターンについて作成する必要がありますか。

  原料事情等により、使用する原材料や生産工程が変わる可能性がある場合は、全てのパターンにおいて肥料の種類や登録の有効期間を確認する必要があるため、全てのパターンが網羅されるように登録申請書に生産工程の概要を記載してください。

  また、登録申請書に添付する製造設計書について、材料の使用量の変動幅が大きい場合等において、保証成分量が変動しないことを確認するため、複数の製造設計書を作成していただく場合があります。

  登録申請書や製造設計書の記載例については、以下をご参照ください。

  「登録の手引き(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_1st/sub2_1st.html)」

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64.登録申請に際し、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の成績が必要であると聞きました。どのような方法で行えばよいのですか。

  「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締について(昭和59年4月18日付け59農蚕第1943号 農林水産省農蚕園芸局長通達)」の別添1に定められた方法で行ってください。詳しくは以下をご覧ください。

  「植物に対する害に関する栽培試験の方法(抄)(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_7.pdf)」

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65.肥料の成分分析や、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)を行ってもらう試験機関は指定されているのですか。

  肥料の成分分析や、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の実施を認める試験機関は、定めておりません。分析方法や、植害試験の方法が定められているだけであり、その方法に沿って実施していただければ誰が試験していただいても構いません。試験実施機関が計量証明機関であるか否かも問いません。

  なお、試験方法は次のとおりです。申請時に提出する試験結果の報告書類には、この方法で実施されたことが明確になるよう試験法の記載をしてください。
 (様式及び記載例はこちら。なお、必要な項目が記載されていれば、こちらの様式を使用しなくても構いません)。

○ 肥料の分析…独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める「肥料等試験法

○ 植害試験…「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締について(昭和59年4月18日付け59農蚕第1943号 農林水産省農蚕園芸局長通達)」の別添1に定められた方法

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66.肥料の分析を受託している試験機関の名称、連絡先等が掲載されているリストはありますか。または、FAMICに問い合わせれば試験機関を紹介してもらえますか。

  FAMICでは、肥料分析を受託する試験機関に関するリストを作成・公開しておらず、試験機関の紹介もしておりません。委託先の試験機関は、インターネット検索等を利用し、申請者ご自身で選定いただきます。

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67.FAMICに肥料を登録申請する際の試験を依頼することはできますか。

  FAMICでは肥料登録申請の際に、試験の依頼を受けることはできません。

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68.試験機関に試験を委託してから結果が報告されるまで、一般的にどの程度時間がかかりますか。また、試験委託費用はどの程度になりますか。

  試験を委託してから結果が報告されるまでの期間やかかる費用は、試験項目や試験機関によって異なります。このため、試験依頼予定の試験機関にお問い合わせください。

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69.肥料等試験法は、一つの分析対象成分に対し、複数の方法が設定されているものがあります。例えば硝酸性窒素には以下の3つの分析法が設定されていますが、これらの中から任意で選択してよいのですか。

  4.1.3.a デバルダ合金-蒸留法
 4.1.3.b 還元鉄-蒸留法
 4.1.3.c フェノール硫酸法

  試験法はそれぞれ対象となる肥料の性状や定量下限が異なりますので、対象肥料の性状や測定対象成分の含有量を考慮し、適切な試験法を選択してください。
 例えば、「4.1.3.a デバルダ合金-蒸留法」及び「4.1.3.b 還元鉄-蒸留法」は、尿素、石灰窒素及び有機物を含む肥料は適用外とされているため、これらを原料とする肥料であれば「4.1.3.c フェノール硫酸法」を選択する必要があります。
 肥料等試験法により得られた試験結果であっても、適切な試験法以外で実施された場合、登録申請時の添付資料として採用できませんのでご注意ください。

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70.登録申請の際には、何ロット分のサンプルの分析結果を提出する必要がありますか。

  通常は申請時に提出する肥料の見本と同一の1ロットの分析結果が必要ですが、要植害確認原料を使用した副産肥料の場合には、使用される原料のバラツキや生産方法を考慮し品質と安全性をより詳細に確認するために、複数ロットの分析結果提出を求める場合があります。
 要植害確認原料を使用した肥料の登録申請に当たっては、必要なデータの種類や試験内容の確定のため、申請書提出先の機関(FAMICまたは都道府県)に、事前にご相談ください。

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71.登録申請書に記載する材料について、参考資料やデータが求められるのは、どのような場合ですか。

  材料を使用した肥料の登録審査においては、①当該材料の効果が肥料において発揮されるか、②当該材料を使用した肥料は安全であるか、を確認しています。このため、①②が明確でない場合には参考資料の提出をお願いします。

  他の登録肥料で使用実績のある材料であっても、添加する肥料の種類が変わった場合等において、材料の効果が発揮されなくなったり、肥料が植物に害を及ぼすようになったりする懸念が生じた場合には、申請時に再度データの提出を求められることがあります。

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72.材料が安全であることは、どのようデータで示せばいいのですか。

  材料の安全性は、原則として以下の通知の方法に準拠した栽培試験結果により確認しています。

  「植物に対する害に関する栽培試験の方法(抄)(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_7.pdf)」

  栽培試験の結果の他、その材料の由来(何らかの製品の副産物か)等を考慮し、有害成分の分析も求める場合がありますので、材料の由来に関する情報を入手の上でご相談ください。

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73.材料について、効果が発揮されること及び効果が発揮される必要最小限の量の使用であることは、どのようなデータで示せばいいですか。

  無添加から段階的に材料の使用量を増やした肥料のサンプルを作成していただき、それぞれの性状を記録した結果により確認しています。

  以下に、固結防止材の試験を例示します。

(固結防止材の試験例)
1. 固結防止材無添加から段階的に添加量を増やした肥料のサンプル(添加量:0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%)を作成する。
2. それぞれのサンプルを容器に詰め、一定期間保管する。
3. 容器を開封し、肥料の固結の有無を確認する。
4. 結果、0.4%までは固結が生じ、0.6%以上で固結が生じなかった。このことから、効果を発揮する必要最小限の量は0.6%と判断する。

固結防止材の添加量 無添加 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0%
肥料の固結の有無

  ※試験結果の報告書では、試験日時、試験に用いた肥料及び材料、実施機関、試験条件の情報を記載し、固結の有無を撮影した写真も添付してください。

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74.肥料への材料の使用は、なぜ効果を発揮する必要最小限の量しか認められていないのですか。

  肥料に必要量以上の材料が使用された場合、必要量を超えて添加された分の材料は、使用する意味が無いにも関わらず肥料に混ぜられている物質、つまり肥料の品質を低下させる「異物」に該当するためです。肥料法の第25条では、一部の農薬や土壌改良資材を除いて、肥料の品質が低下するような異物の混入を禁じています。

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75.これまで肥料で使用実績のない硫酸を使用したいのですが、どのようなデータが必要ですか。

  硫酸は、廃硫酸や回収硫酸などの鉱工業廃回収物を原料として使用されることも多く、これらの原料には有害成分が含有されるおそれがあります。まずは、使用する硫酸の製造元や製造工程がわかる資料をご準備の上、使用の可否を登録窓口までご相談ください。有害成分の混入の可能性がある場合は、安全性の確認のため有害成分含有量や植害試験結果を確認させていただきます。

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76.肥料の見本を入れる容器に関する指定はありますか。

  容器の材質に関する指定はありませんが、以下の例を参考に、肥料の見本が容器から漏れないようにして提出してください。
 肥料の見本を郵送する場合は、更に各配送事業者の指示に従ってください。

  (固形の肥料の例)
 厚手のビニール製の袋を二重にしたものに肥料の見本を入れ、輪ゴムやテープで密封する。

  (液状の肥料の例)
 中栓付きボトルに肥料の見本を入れ、キャップを閉め密封した上で、キャップが緩まないようにテーピングする。更に、万一キャップが緩んだ際にも液漏れが起きないよう、当センターへの到着までボトルの口を上側に向けた状態を維持する。

  なお、容器には肥料法施行規則で定める所定の事項が記載された、票紙の貼り付けが必要です。票紙の記載例は、こちらを参考にしてください。

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77.輸入予定肥料のサンプルを海外メーカーから取り寄せ、試験の委託機関から提出を求められた量を提出したところ、手元に500gを下回る量しか残りませんでした。不足する分は登録予定日までに追加で送付するので、今手元にある量の見本で申請を受け付けてもらうことは可能ですか。

  不足分を登録予定日までに追加で送付するとしても、肥料の見本の必要量(500g)を下回る量での申請は受け付けられません。
 登録申請のために肥料のサンプルを作製または輸入する場合は、見本として当センターに提出する量(500g以上)と、主成分や有害成分等の試験結果を得るため試験機関に提出が必要な量、自社で予備として保管するサンプルの量も勘案して行うようご注意ください。
 なお、試験機関へ試験を委託する際に要求されるサンプル量は、試験機関ごとに異なります。そのため、委託予定の試験機関に直接お問い合わせください。

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78.海外から粒状の肥料のサンプルを取り寄せた後、分析に供するために全量を粉砕しました。粉砕後のものでも肥料の見本として認められますか。

  肥料の見本は、登録を受けた後に生産または輸入するものと、形状まで含めて同じである必要があります。粉砕により形状が変わったものは肥料の見本として認められませんので、肥料の見本として提出するためのサンプルを再度取り寄せてください。
 また、新たに取り寄せたサンプルの製造ロットが、先に分析に供した肥料の製造ロットと異なる場合は、新たに取り寄せたサンプルで再試験を行い、その試験結果を申請時に提出してください。

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79.水分含量の多い有機入り肥料の申請を予定しています。申請までの間に肥料の見本が変質しないよう、乾燥させ保管しておくことは認められますか。

  肥料の見本は、登録を受けた後に出荷するものと水分含量まで含めて同じものである必要があり、乾燥させたものは肥料の見本として認められません。登録申請までは、乾燥させるのではなく、低温環境で保管する等して変質させないようにしてください。

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80.家庭園芸用肥料についてですが、肥料法に基づく制度の中で、「家庭園芸用肥料」として認められるには、一定の条件があると聞きました。どのようなものが家庭園芸用肥料として認められるのですか。また、「家庭園芸用肥料」は、公定規格の「家庭園芸用複合肥料」とは異なるのですか。

  肥料法に基づく制度の中では、公定規格のいずれの「肥料の種類」においても、以下の(1) (2)を両方とも満たしているものを、「家庭園芸用肥料」として扱っています。

(1) 肥料が入れられている袋などに、「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の二の規定に基づき肥料の用途が専ら家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件」(昭和61年2月22日農林水産省告示第287号)で定められた様式により、肥料の用途が家庭園芸専用である旨を表示していること。

(2) 袋などに入っている肥料の正味重量が、10kg以下であること。

  上記(1) (2)に加え、公定規格に定めのある「家庭園芸用複合肥料」の条件も満たしている場合は、「家庭園芸用複合肥料」として登録することができます。

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81.令和3年12月の公定規格の改正により、肥料の種類名が変更となったものを教えてください。

  令和3年12月1日から、以下の肥料について種類名が変更になっています。

改正前の種類名 現行の種類名
 副産窒素肥料、副産りん酸肥料、副産加里肥料、副産複合肥料、副産苦土肥料、副産マンガン肥料  副産肥料
 副産動物質肥料、副産植物質肥料  副産動植物質肥料
 液状副産窒素肥料、液状窒素肥料、液体りん酸肥料、液状複合肥料、液体副産マンガン肥料、液体微量要素複合肥料  液状肥料
 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥料、混合汚泥肥料、焼成汚泥肥料、汚泥発酵肥料  汚泥肥料
 熔成汚泥灰けい酸りん肥  熔成けい酸りん肥
 熔成汚泥灰複合肥料  熔成複合肥料

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82.原料規格とは何ですか。

  副産系肥料等に使用可能な原料やその条件を定めたものが原料規格です。以下のような肥料に原料規格が設定されています。

1)多様な原料が使用され、主成分及び有害成分の規格のみでは、品質の確保が困難な肥料
  菌体りん酸肥料、魚廃物加工肥料、乾燥菌体肥料、副産動植物質肥料、菌体肥料、副産肥料、液状肥料、吸着複合肥料、家庭園芸用複合肥料、化成肥料

2)多様な原料が使用され、銘柄ごとの主成分が著しく異なり、植物にとって有害成分を含有するおそれが高い肥料
  汚泥肥料、水産副産物発酵肥料、硫黄及びその化合物

  原料規格は第一から第三の3種類があり、第一は有機質の原料、第二は主に旧副産○○肥料で使用されていた原料、第三は汚泥肥料等の原料が規定されています。いずれも原料の種類(動物由来物質、りん酸含有物、下水汚泥など)と原料の条件(原料の製造方法や細かい含有物質などを規定)で構成されています。
 原料規格は以下のリンク先から確認できます。

  「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/60k0284.pdf)」(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)

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83.肥料の公定規格に記載されている、要植害確認原料とはどのようなものですか。

  要植害確認原料は、副産肥料の登録時、当該原料で植害試験の調査を受け、植害が認められないものであることが求められる原料をいいます。

  要植害確認原料に該当する原料は、原料規格第二中の一のヲ、二のホ、三のヘ、四のホ、五のハ、六のル、七のホ、八のハ、九のハ、十のヌ、十一のヌ、十二のハ、十三のロ及び十六のイ並びにロの原料が該当します。(原料規格はこちらから確認できます。)

  なお、要植害確認原料を使用した肥料の登録調査時には、植害試験だけでなく、主成分及び有害成分分析値等の提出を求め、品質や安全性を確認します。

  植害試験の方法は以下のリンク先をご確認ください。
 「植物に対する害に関する栽培試験の方法(抄)(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_7.pdf)」

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84.今まで肥料原料として実績があり問題が起きていなかったものでも、令和3年の公定規格改正時に要植害確認原料として分類されたものがあるのですか。

  原料規格は、農林水産省において、今まで副産系肥料等に原料として使用されてきた実績を考慮して設定されました。その際、肥料の原料として実績があり問題が起きていなかったものでも、使用事例が少なかったものは、引き続き、効果や安全性について知見を集積する必要があると判断され、要植害確認原料として整理されています。

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85.原料規格に記載の要件を満たせば、どのような原料でも使用が可能なのですか。

  原料規格に記載の要件を満たしていても、我が国で肥料としての利用実績が乏しく、植物が吸収できず肥料として効き目がないおそれのあるものや、安全性に問題があるおそれのあるものは、農林水産省と協議の上で個別に使用の可否が判断されます。

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86.原料規格の原料が使われていない肥料に、原料規格の原料を追加して製造する場合は新規の登録が必要ですか。

  原料規格の原料が使われていない液状肥料、吸着複合肥料、家庭園芸用複合肥料又は化成肥料に、原料規格の原料を追加することはできます。ただし、要植害確認原料など一部の原料は追加できない場合もありますのでご注意ください。また、農林水産大臣が登録した肥料の原料を変更する場合には、FAMICにおいて、新たに登録が必要かどうかについて事前相談を受け付けています。詳しくは http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_8.html をご覧ください。

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87.食品工場由来の汚泥を原料とする汚泥肥料を菌体肥料として新たに登録したいのですが可能ですか。

  汚泥肥料として登録されているもののうち、食品工場等由来の汚泥のみを原料としていて、菌体肥料の公定規格に適合するものであれば菌体肥料として登録が可能です。

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88.どのような場合に、指定混合肥料として扱えるのか、教えてください。

  指定混合肥料とは、登録された普通肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を原料として、一定の決まりに従い配合・加工を行ったものです。指定混合肥料には次の4種類があり、生産や輸入する1週間前までに届け出ることで、生産や輸入をすることができます。

○指定配合肥料(登録された普通肥料のみを配合したもの。粒状化促進材を使用せずに造粒・成形したものや粒状化促進材を用いて造粒・成形した家庭園芸用肥料を含む。)

○指定化成肥料(登録された普通肥料のみを配合し、粒状化促進材を用いて造粒・成形したもの。(家庭園芸用肥料を除く。))

○特殊肥料等入り指定混合肥料(登録された普通肥料と届出された特殊肥料を配合したもの。)

○土壌改良資材入り指定混合肥料(登録された普通肥料や届出された特殊肥料と指定土壌改良資材を配合したもの。)

  指定混合肥料となるための決まりの概要については、以下リンク先の資料をご参照ください。

  「農林水産省資料:新たな肥料の 配合ルール等について
 (外部リンク https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-1.pdf)」

  「農林水産省資料:指定混合肥料に使用できる材料について
 (外部リンク https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-15.pdf)」

  また、指定混合肥料となるための決まりについて、詳しくは、肥料法、同法施行規則等で確認してください。

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89.届出日が異なる指定混合肥料の保管する施設の所在地を一括で変更したいのですが可能ですか。

  可能です。届出日を併記していただき、保管場所を記載してください。なお、保管する施設の所在地は、今後使用する可能性のある倉庫等の所在地についても記載してかまいません。(指定混合肥料の届出事項変更届出書の記載例はこちら。)

  なお、前述の変更届出書の提出先・相談先はFAMICではなく、先に届出した農政局又は都道府県ですので、それぞれの窓口に直接お問い合わせをお願いいたします。(農政局の窓口はこちら。都道府県の窓口はこちら。)

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90.立入検査での指摘事項が以前よりも厳しい(細かい)と感じますが、運用が変わったのですか。

  平成27年に、肥料原料の虚偽表示により、肥料の使用者である農家に経済的損失を与えた事案が発生したことを受け、立入検査(特に保証票などの表示に関する検査)を強化したところです。

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91.要植害確認原料を使用した副産肥料の登録申請時は、どの様なデータが必要となりますか。

  要植害確認原料については、発生工程、成分等が様々であることから、予めFAMICと相談のうえ、試験の進め方を決めさせていただくこととしています。

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92.汚泥肥料を生産していますが、今後は汚泥を原料として使用しなくなる予定です。汚泥を新たに生産工程に投入せず、食品残さのみを原料として肥料の生産を続ければ、製品に含まれる工業汚泥の割合は徐々に小さくなっていきますが、そうして生産を続けて製品に含まれる工業汚泥の割合が著しく小さくなれば、製品を特殊肥料「堆肥」として扱うこともできますか。

  汚泥を原料として生産工程に投入しなくなることで製品中の汚泥の割合が小さくなったとしても、汚泥がわずかでも含まれるため特殊肥料「堆肥」として扱うことはできません。
 製品について特殊肥料「堆肥」として扱われることを希望する場合、生産工程にある発酵中の原料を一度すべて工程から除去した上で、工程の洗浄を行うことで、汚泥が完全に製品に含まれないようにする必要があります。

  なお、堆肥の届出に関する詳細は、生産する事業場がある都道府県の肥料法担当部署にお問い合わせください。

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93.海外で生産された普通肥料を、現地で混合した上で輸入したいと考えています。原料の普通肥料が輸入登録を受けたものであれば、指定混合肥料輸入業者届出書を提出することで、指定混合肥料として輸入できますか。

  ご提示のケースで輸入しようとする肥料は、指定混合肥料には該当しません。海外で生産された普通肥料を現地で混合した上で指定混合肥料として輸入する場合、原料の普通肥料について、輸入登録ではなく外国生産登録を受けている必要があります。

  なお、指定混合肥料の輸入に係る届出については、農政局にお問い合わせください。

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94.海外で生産された特殊肥料と普通肥料を、現地で混合した上で輸入したいと考えています。以下の手続きにより、当該肥料を特殊肥料入り指定混合肥料として輸入できますか。

  ・原料の特殊肥料について、特殊肥料輸入業者届出書を提出。
 ・原料の普通肥料について、輸入登録を受ける。
 ・輸入する肥料について、指定混合肥料輸入業者届出書を提出。

  ご提示のケースで輸入しようとする肥料は、指定混合肥料には該当しません。
 海外で生産した特殊肥料を原料として、海外で特殊肥料入り指定混合肥料を生産し、それを日本に輸入する場合、原料とする特殊肥料については特殊肥料輸入業者届出書を提出の上で一度日本に輸入した後、海外に再輸出したもの、又は国内で生産した特殊肥料(届出済)を海外に輸出したものを使用する必要があります。
 また、原料の普通肥料について、輸入登録ではなく外国生産登録を受けている必要があります。

  なお、指定混合肥料の輸入に係る届出については、農政局にお問い合わせください。

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