手続の流れ
1.開示請求手続(その1)
開示請求書に必要事項を記入し、開示請求手数料と併せて窓口に提出してください。
開示請求書は、文書一件(同一案件の一連文書)につき1枚となります。
↓
2.開示請求手続(その2)
30日以内に開示・不開示の決定をし、請求者に通知します。
請求が大量にある等、30日以内に処理が完了しない場合などは、延長される場合があります。
開示・不開示の決定がなされた時点で、開示(不開示)決定通知書を送付します。
開示決定通知書が到着次第、同封の開示実施申出書で実施方法を申し出てください。
↓
3.開示実施
ここまでの事務処理に基づき、文書の開示を行います。
文書閲覧後、閲覧した文書の写しが必要な場合は、別途申出が必要になります。