「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」の規定に基づく輸入又は製造数量の報告
飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日・27消安第1853号)においては、次のように規定されております。
飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドライン(抜粋)
第3 11(2)飼料等の輸入又は製造の数量の報告
輸入業者及び製造業者は、毎年7月31日までに別記様式1又は2により前年度の飼料等の輸入又は製造の数量を畜水産安全管理課に電子メール、ファックス等により報告する。
なお、農林水産省に対して既に当該年度の報告を行っている場合には、上記の報告は不要とする。
- 飼料・飼料添加物の製造業者の方は別記様式1を、輸入業者の方は別記様式2を用い、記載例に従って記入の上、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 飼料検査指導班 担当者あて送付してください。
- 報告は、工場ごとではなく会社ごとにとりまとめの上送付してください。
- 品目名の欄は、商品名ではなく飼料の種類を記入してください。
- 農林水産省に対して既に同様の報告を行っている場合とは、「平成20年度配合・混合飼料及び単体飼料用とうもろこしの生産流通状況等調査の実施について(協力依頼)」(平成20年4月30日付け農林水産省生産局畜産部畜産振興課需給対策室課長補佐(需給対策第一班担当)及び(社)配合飼料供給安定機構調査・エコフィード部長連盟事務連絡)に基づき、財団法人農林統計協会に配合・混合飼料及び単体飼料用とうもろこしの生産流通状況等の報告を行った場合を指します。
送付先
- 郵 送
- 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課飼料検査指導班 担当者 あて
- FAX
- 03-3502-8275
- 電子メール
- 当センター肥飼料安全検査部飼料管理課に送信されますので、農林水産省に転送します。
問い合わせ先
報告に関するお問い合わせは、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課飼料検査指導班までお願いします。
電話番号:03-3502-8111(代表) 内線4537
- 様式のダウンロードはこちら(Excel)
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