飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる
飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものを定める件
平成17年 8月31日 農林水産省告示第1349号
改正 平成22年 6月 4日 農林水産省告示第 863号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを次のように定める。
名称 | 原産国名 |
---|---|
あま | カナダ |
とうもろこし | アメリカ合衆国 |
附 則〔平成17年8月31日農林水産省告示第1349号〕
1 この告示は、平成17年9月15日から施行する。
2 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の届出をしようとする者は、この告示の施行前においても、その届出を行うことができる。