試験品及び受検者の保存用品の抜取数量
昭和51年 7月24日 農林省告示第 753号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、試験品及び受検者の保存用品の抜取数量を次のように定める。
1 飼料の場合
試験品の抜取数量 | 被検定品のロットごとに無作為に抽出した当該ロットの最終小分容器の数の平方根の数に相当する個数以上の最終小分容器1個につき、20グラム以上 |
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保存用品の抜取数量 | 上欄に掲げるところにより抽出した最終小分容器1個につき、20グラム以上 |
2 飼料添加物の場合
試験品の抜取数量 | 無作為に抽出した5個(被検定品の最終小分容器が500個を超える場合にあつては、500個を超える250個までごとに1個を加えた個数)以上の最終小分容器1個につき、50グラム以上 |
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保存用品の抜取数量 | 上欄に掲げるところにより抽出した最終小分容器1個につき、50グラム以上 |