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飼料の公定規格

昭和51年 7月24日    農林省告示第 756号

改正  昭和54年11月 1日 農林水産省告示第1643号
昭和58年 7月27日 農林水産省告示第1133号
昭和60年10月15日 農林水産省告示第1560号
平成 2年 3月20日 農林水産省告示第 443号
平成 5年 6月22日 農林水産省告示第 745号
平成 6年 7月18日 農林水産省告示第1071号
平成14年 8月15日 農林水産省告示第1355号
平成15年 3月31日 農林水産省告示第 566号
平成16年 8月30日 農林水産省告示第1589号
平成17年 9月14日 農林水産省告示第1380号
平成18年 5月26日 農林水産省告示第 722号
平成20年 2月 8日 農林水産省告示第 202号
平成20年 3月27日 農林水産省告示第 491号
平成21年 3月19日 農林水産省告示第 370号
平成21年 9月11日 農林水産省告示第1307号
平成22年 7月23日 農林水産省告示第1139号
平成22年 9月 3日 農林水産省告示第1457号
平成23年 3月25日 農林水産省告示第 659号
平成24年 3月23日 農林水産省告示第 781号
平成24年 7月11日 農林水産省告示第1664号
平成25年 6月20日 農林水産省告示第2052号
平成26年 1月15日 農林水産省告示第  64号
平成26年 7月15日 農林水産省告示第 956号
平成27年 5月15日 農林水産省告示第1190号
平成28年 6月 6日 農林水産省告示第1287号
平成29年 6月 7日 農林水産省告示第 936号
平成29年12月28日 農林水産省告示第2164号
平成30年 3月29日 農林水産省告示第 697号
平成30年 7月 2日 農林水産省告示第1505号
平成30年10月19日 農林水産省告示第2311号
平成30年12月27日 農林水産省告示第2810号
平成31年 4月 2日 農林水産省告示第 631号
平成31年 4月22日 農林水産省告示第 761号
令和 元年 5月31日 農林水産省告示第 340号
令和 元年 6月26日 農林水産省告示第 471号
令和 元年10月 8日 農林水産省告示第1120号
令和 2年 5月29日 農林水産省告示第1061号
令和 2年 6月 9日 農林水産省告示第1141号
令和 2年 4月15日 農林水産省告示第 621号
令和 3年 6月 4日 農林水産省告示第 955号
令和 5年 5月25日 農林水産省告示第 613号
令和 6年 1月29日 農林水産省告示第 195号
令和 6年 5月13日 農林水産省告示第 932号
令和 6年 5月31日 農林水産省告示第1080号
令和 6年10月 3日 農林水産省告示第1797号
令和 6年11月 1日 農林水産省告示第1956号

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき、飼料の公定規格を次のように定め、昭和44年3月1日農林省告示第252号(飼料の公定規格を定める等の件)を廃止する。
飼料の公定規格
1 配合飼料
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) 代謝エネルギーの最小量 1kg中のkcal
粗たん白質 粗脂肪 カルシウム りん 粗繊維 粗灰分
ア)幼すう育成用配合飼料
(幼すう(ふ化後おおむね4週間以内の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
18.5 2.0 0.70 0.55 6.0 8.0 2,800
イ)中すう育成用配合飼料
(中すう(ふ化後おおむね4週間を超え10週間以内の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
15.5 2.0 0.65 0.50 6.0 9.0 2,700
ウ)大すう育成用配合飼料
(大すう(ふ化後おおむね10週間を超えた産卵開始前の鶏で肥育用以外のものをいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
12.5 2.0 0.55 0.45 8.0 9.0 2,600
エ)成鶏飼育用配合飼料
(成鶏(産卵開始後の鶏で種鶏以外のものをいう。)の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
14.5 2.0 2.70 0.50 6.0 14.5 2,700
オ)種鶏飼育用配合飼料
(産卵開始後の種鶏の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
14.5 2.5 2.70 0.50 8.0 13.5 2,650
カ)ブロイラー肥育前期用配合飼料
(ふ化後おおむね3週間以内の鶏の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
20.5 3.0 0.80 0.60 5.0 8.0 3,000
キ)ブロイラー肥育後期用配合飼料
(ふ化後おおむね3週間を超えた鶏の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
16.5 3.0 0.70 0.55 5.0 8.0 3,000
注 配合飼料中のカルシウムの重量は、りんの重量を超える量とする。
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) 可消化養分総量の最小量(%)
粗たん白質 粗脂肪 カルシウム りん 粗繊維 粗灰分
ア)ほ乳期子豚育成用配合飼料
(生後おおむね30kg以内の豚の育成の用に供する配合飼料をいう。)
17.0 3.0 0.60 0.50 4.0 9.0 76
イ)子豚育成用配合飼料
(生後おおむね30kgを超え70kg以内の豚の育成の用に供する配合飼料をいう。)
14.0 2.0 0.50 0.40 5.5 9.0 74
ウ)肉豚肥育用配合飼料
(生後おおむね70kgを超えた豚の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
12.0 1.5 0.45 0.35 6.5 9.0 73
エ)種豚育成用配合飼料
(生後おおむね60kgを超え120kg以内の豚種の育成の用に供する配合飼料をいう。)
12.0 1.5 0.70 0.55 8.5 10.0 67
オ)種豚飼育用配合飼料
(生後おおむね120kgを超えた種豚の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
11.5 1.5 0.70 0.55 10.0 10.5 66
注 配合飼料中のカルシウムの重量は、りんの重量を超える量とする。
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) 可消化養分総量の最小量(%)
粗たん白質 粗脂肪 カルシウム りん 粗繊維 粗灰分
ア)ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料
(ほ乳期子牛(生後おおむね3月以内の牛をいう。以下同じ。)の育成の用に供する配合飼料であつて、脱脂粉乳を主原料とするものをいう。)
17.0 7.0 0.80 0.40 1.0 10.5 79
イ)ほ乳期子牛育成用配合飼料
(ほ乳期子牛の育成の用に供する配合飼料であって、ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料以外のものをいう。)
14.0 2.0 0.60 0.40 6.0 9.0 70
ウ)若令牛育成用配合飼料
(若令牛(生後おおむね3月を超え18月以内の牛をいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
10.0 1.5 0.50 0.30 11.5 10.0 65
エ)乳用牛飼育用配合飼料
(生後おおむね18月を超えた乳用牛の飼育の用に供する配合飼料をいう。)
9.0 1.0 0.50 0.40 11.0 10.0 65
オ)幼令肉用牛育成用配合飼料
(幼令肉用牛(生後おおむね3月を超え6月以内の肉用牛をいう。)の育成の用に供する配合飼料をいう。)
10.0 2.0 0.40 0.30 10.0 10.0 69
カ)肉用牛肥育用配合飼料
(生後おおむね6月を超えた肉用牛の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
10.0 1.5 0.35 0.30 10.0 10.0 65
注 配合飼料中のカルシウムの重量は、りんの重量を超える量とする。
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%)
粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 粗灰分
ア)うなぎ餌付け用配合飼料
(おおむね体重1グラム以下のうなぎの餌付けの用に供する配合飼料をいう。)
50.0 3.0 1.0 17.0
イ)うなぎ稚魚用配合飼料
(おおむね体重1グラムを超え10グラム以下のうなぎの育成の用に供する配合飼料をいう。)
47.0 3.0 1.0 17.0
ウ)うなぎ育成用配合飼料
(おおむね体重10グラムを超えるうなぎの育成の用に供する配合飼料をいう。)
45.0 3.0 1.0 17.0
エ)こい稚魚用配合飼料
(おおむね体重10グラム以下のこいの育成の用に供する配合飼料をいう。)
39.0 3.0 4.0 15.0
オ)こい育成用配合飼料
(おおむね体重10グラムを超えるこいの育成の用に供する配合飼料をいう。)
37.0 3.0 5.0 15.0
カ)にじます餌付け用配合飼料
(おおむね体重2グラム以下のにじますの餌付けの用に供する配合飼料をいう。)
48.0 4.0 3.0 17.0
キ)にじます稚魚用配合飼料
(おおむね体重2グラムを超え10グラム以下のにじますの育成の用に供する配合飼料をいう。)
45.0 3.5 3.0 16.0
ク)にじます育成用配合飼料
(おおむね体重10グラムを超えるにじますの育成の用に供する配合飼料をいう。)
43.0 3.0 3.0 15.0
ケ)あゆ餌付け用配合飼料
(おおむね体重1グラム以下のあゆの餌付けの用に供する配合飼料をいう。)
50.0 4.0 3.0 17.0
コ)あゆ稚魚用配合飼料
(おおむね体重1グラムを超え10グラム以下のあゆの育成の用に供する配合飼料をいう。)
46.0 3.5 3.0 16.0
サ)あゆ育成用配合飼料
(おおむね体重10グラムを超えるあゆの育成の用に供する配合飼料をいう。)
44.0 3.0 4.0 15.0
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) 可消化養分総量の最小量(%)
カルシウム トレオニン メチオニン及びシスチン   リジン 非フィチン態りん 粗たん白質 りん
うちメチオニン
ア)子豚育成用配合飼料
(体重がおおむね30キログラムを超え70キログラム以内の豚の育成の用に供する配合飼料をいう。)
0.55 0.47 0.44 0.22 0.72 0.23 15.5 0.60 75
イ)肉豚肥育用配合飼料
(体重がおおむね70キログラムを超えた豚の肥育の用に供する配合飼料をいう。)
0.50 0.36 0.34 0.17 0.56 0.20 13.0 0.50 73
注 配合飼料中のカルシウムの重量は、りんの重量を超える量とする。
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) その他の事項
粗たん白質 粗脂肪 組繊維 粗灰分
ア)とうもろこし・魚粉二種混合飼料
(とうもろこしと魚粉(粗たん白質の成分量が50パーセント以上のものに限る。)とを混合した飼料であって,魚粉の配合割合が2パーセント以上であるものに限る。)
9.0 2.5
イ)フィッシュソリュブル吸着飼料
(フィッシュソリュブル(いか又はたこのソリュブルを含む。)を米ぬかその他の農産物加工かす若しくはピート粉末又はこれらの二種以上を混合したものに吸着させた飼料をいう。)
45.0 14.0 10.0 18.0 水溶性窒素の含有量は,窒素全量の65パーセント以上であること。
注 水溶性窒素とは、水で振とう抽出し、ケルダール法によって定量した窒素の量をいう。
 
飼料の種類 成分量の最小量(%) 成分量の最大量(%) その他の事項
粗たん白質 粗脂肪 粗灰分
ア)魚粉
50.0 12.0 27.0
イ)フェザーミール
80.0 3.0 ペプシン消化率は,75パーセント以上であること。
注 ペプシン消化率とは、ペプシンで消化されたたん白質量の粗たん白質量に対する割合をいう。
備考
1 粗たん白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、カルシウム及びりんの成分量は、次によるものとする。
(1)粗たん白質の成分量
 供試品につきケルダール法によって窒素の全量を定量し、これに6.25(乳製品及び乳製品の配合割合が50%以上のほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料にあっては、6.38)を乗じて得たものの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗たん白質の成分量とする。
(2)粗脂肪の成分量
 供試品につきソックスレー脂肪抽出装置を用いてエーテルによって抽出し、その抽出した物の全量を定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗脂肪の成分量とする。
(3)粗繊維の成分量
 供試品を1.25パーセントの硫酸液、1.25パーセントの水酸化ナトリウム液、アルコール及びエーテルで順次処理し、残存した物を定量する。次にその残存した物の粗灰分を(4)と同様の方法で定量し、これを残存した物の重量から控除した重量の供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗繊維の成分量とする。
(4)粗灰分の成分量
 供試品をしゃく熱して灰化させ、灰となって残存した物を定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これを粗灰分の成分量とする。
(5)カルシウムの成分量
 供試品を(4)と同様の方法で灰化後、塩酸で溶解し、その試料液中のカルシウムの含有量を原子吸光測定法又はしゅう酸アンモニウム法によって定量し、これの供試品の重量に対する百分率を求め、これをカルシウムの成分量とする。
(6)りんの成分量
 供試品を硫酸又は(4)と同様の方法で灰化後塩酸で溶解し、その試料液中のりんの含有量をバナドモリブデン酸アンモニウム法によって定量し、これの供試品に対する百分率を求め、これをりんの成分量とする。
2 配合飼料のトレオニン、メチオニン、シスチン、リジン及び非フィチン態りんの成分量並びに配合飼料の可消化養分総量及び代謝エネルギーの値は、次によるものとする。
(1)配合飼料のトレオニンの成分量
 当該配合飼料の原料別のトレオニンの量を次式により求め、これを合計した量を配合飼料のトレオニンの成分量とする。
 当該配合飼料の原料別のトレオニンの量(%)=当該原料に含まれるトレオニンの量(%)×当該原料の配合割合
(2)配合飼料のメチオニンの成分量
 当該配合飼料の原料別のメチオニンの量を次式により求め、これを合計した量を配合飼料のメチオニンの成分量とする。
 当該配合飼料の原料別のメチオニンの量(%)=当該原料に含まれるメチオニンの量(%)×当該原料の配合割合
(3)配合飼料のシスチンの成分量
 当該配合飼料の原料別のシスチンの量を次式により求め、これを合計した量を配合飼料のシスチンの成分量とする。
 当該配合飼料の原料別のシスチンの量(%)=当該原料に含まれるシスチンの量(%)×当該原料の配合割合
(4)配合飼料のリジンの成分量
 当該配合飼料の原料別のリジンの量を次式により求め、これを合計した量をリジンの成分量とする。
 当該配合飼料の原料別のリジンの量(%)=当該原料に含まれるリジンの量(%)×当該原料の配合割合
(5)配合飼料の非フィチン態りんの成分量
 当該配合飼料の原料別の非フィチン態りんの量を次式により求め、これを合計し、これにフィターゼにより分解される非フィチン態りんの量(%)を加算し、これを配合飼料の非フィチン態りんの成分量とする。
 当該配合飼料の原料別の非フィチン態りんの量(%)=当該原料に含まれる非フィチン態りんの量(%)×当該原料の配合割合
(6)配合飼料の可消化養分総量の値
 当該配合飼料の原料別の可消化養分総量の割合を次式により求めこれを合計した値とする。
 当該配合飼料の原料別の可消化養分総量の割合(%)={(当該原料の粗たん白質の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗たん白質の家畜の種類別の消化率)+(当該原料の粗脂肪の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗脂肪の家畜の種類別の消化率×2.25)+(当該原料の粗繊維の含有割合(%)×当該原料に含まれる粗繊維の家畜の種類別の消化率)+(当該原料の可溶無窒素物の含有割合(%)×当該原料に含まれる可溶無窒素物の家畜の種類別の消化率)}×当該原料の配合割合
(7)配合飼料の代謝エネルギーの値
 当該配合飼料の原料別の代謝エネルギーの量を次式により求め、これを合計した値とする。
 当該配合飼料の原料別の代謝エネルギーの量(1キログラム中のキロカロリー)=当該原料の総エネルギーの量(1キログラム中のキロカロリー)×当該原料の代謝率×当該原料の配合割合
3 1の成分量並びに2の成分量及び値は、次のとおりとする。
第1章 飼料分析法
 
第1節 通 則
1 原子量
  この分析法において採用する各元素の原子量は、2007年国際原子量表による。
2 用 語
  この分析法において「正確に」とは,重さを量る場合には化学天びんを用いて1mgまで正しく量り,体積を量る場合にはホールピペット,ビュレット又はメスフラスコを用いて正しく量ることをいう。重さ及び体積の数量の前に「約」と記載してある場合には,簡易な計量器(上ざら天びん,メスシリンダーなど)を用いて量るものとする。
3 温 度
(1)標準温度は20℃,常温は15~25℃,室温は1~35℃とする。
(2)冷所は,別段の規定があるもののほかは,1~15℃の場所とする。
(3)熱水は60℃以上,温水はおよそ40~60℃,冷水は15℃以下の水とする。
4 試 薬
(1)この分析法において使用する試薬は,すべて化学薬品であって,別段の規定があるもののほかは,日本産業規格(JIS)1級以上に合格するもの又はそれに相当する純度のものとする。
(2)この分析法に規定する試薬の量は,別段の規定があるものを除き,結晶水を有するものは結晶水を含む重さとする。
(3)この分析法において単に水というのは,その純度が日本薬局方に定められた精製水の純度と同じものとする。
(4)この分析法において液体試薬の希釈割合を表わす場合,例えば,塩酸(1+2)とあるものは,塩酸1mL+水2mLの割合で調製したものとする。
(5)この分析法において混合溶媒の混合割合を表わす場合,例えばクロロホルム-アセトン-ヘキサン(100+5+5)とあるものは,クロロホルム100mL+アセトン5mL+ヘキサン5mLの割合で調製したものとする。
(6)この分析法において単にアルコールというのはエチルアルコールをいい,そこに規定する濃度は容量パーセントを表わすものとする。
(7)この分析法において単にエーテルというのは,エチルエーテルとする。
 
第2節 分析試料の調製法
 試料は,次に規定するところにより調製し,共せんガラスびん又は気密容器に貯蔵し,分析試料とする。
 試料の調製は,努めて操作を迅速に行うものとし,試料が含有する水分の増減及び飼料の化学変化が生じないようにして行うものとする。
(1)試料が乾燥している場合には,試料を粉砕して1mmの網ふるい(日本産業規格に定められた標準網ふるい又はこれに相当するふるい目のもの)を通してよく混合する。
(2)試料が湿潤な場合には,試料をよく混合した後,リフラーで縮分して約200g以上の必要量をとり,重さを量って日乾又は低温で十分乾燥し,更に室内に放置して風乾状態とし,再び重さを量った後,(1)の方法により試料を調製し,その分析値を原試料の含量に換算する。
(3)試料の脂肪含量が多く粉砕することが困難な場合には,試料をよく混合した後,リフラーで縮分して約200g以上の必要量をとり,重さを量り,乳ばちの中でつき砕いて,乾燥したビーカーに移す。乳ばちに付着した試料をエーテルでよく洗浄してビーカー中に注ぎ,アルミニウム箔でふたをして1日間静置した後,エーテルを傾斜によって1~2Lのメスフラスコに移す。ビーカー中に残った不溶解物に,更にエーテルを注ぎ前回司様に1日間静置した後,前記のメスフラスコに移し,脂肪の予備抽出を行う。前記エーテルで処理した不溶解物をあらかじめ重さを量っておいた大きなろ紙上に移し,エーテルでよく洗浄して風乾した後,低温(60~80℃)で十分に乾燥し,更に室内に放置して風乾状態とし,再び重さを量り,(1)の方法により試料を調製し,その分析値を原試料の含量に換算する。
 
第3節 成分分析法
1 水分の定量法(加熱減量法)
定  量
 分析試料2~5gをアルミニウム製ひょう量ざら(あらかじめ乾燥して重さを量っておいたもの)に正確にとり,135±2℃で2時間乾燥し,デシケーター中で放冷後重さを量り,その減量を水分の量として算出する。
 
2 粗たん白質の定量法(ケルダール法)
A 試薬の調製
(1)標準水酸化ナトリウム液  水酸化ナトリウムの飽和溶液をつくり,せんをして数日間放置した後,その上澄液を約50mLとり,脱炭酸した水で希釈して約10mLとし,水酸化ナトリウムの0.1mol/L溶液を調製し,標準試薬スルファミン酸〔HO・SO・NH〕(減圧硫酸デシケーター中で約48時間乾燥したもの)を使用し,ブロムチモールブルーを指示薬としてその濃度を標定し,その1mLに相当する窒素〔N〕の量を算出する。
(2)標準硫酸液  硫酸約52gをとり,水約1Lにかくはんしながら加える。この液を水で希釈して約10Lとして硫酸の0.05mol/L溶液を調製し,メチルレッドを指示薬として標準水酸化ナトリウム液でその濃度を標定する。
(3)分解促進剤  硫酸銅と硫酸カリウムとを重量比1対9の割合で混合して調製する。
(4)水酸化ナトリウム濃厚液  水酸化ナトリウムを水に溶かし40~45%液を調製する。
(5)指示薬
1)ブロムチモールブルー  ブロムチモールブルー0.1gを20%アルコールに溶かして100mLとする。
2)メチルレッド  メチルレッド0.2gを90%アルコールに溶かして100mLとし,必要があればろ過する。(このメチルレッド指示薬とメチレンブルー0.1gを90%アルコールに溶かして100mLとしたものをそれぞれ同量混合して用いてもよい)
 
B 試料液の調製
 分析試料1~5gを分解フラスコに正確にとり,分解促進剤約10gを加え,次に硫酸30~40mLを注加しよく振り混ぜて分解台に移し,最初徐々に加熱してあわが生じなくなってから強熱して内容液が透明になった後,更に2時間以上加熱して完全に分解し放冷する。放冷後,その分解液に約100mLの水を徐々に加え混合し,これを250mLのメスフラスコに移し,振り混ぜてから放冷した後,標線まで水を加える。
 
C 定  量
 標準硫酸液の一定量(通常10~20mL)を正確にとった受器を水蒸気蒸留装置に連結し,一方試料液の一定量を蒸留フラスコに正確にとり,これに強アルカリ性とするのに十分な量の水酸化ナトリウム濃厚液を加えて,5分間に約30mL留出する程度の水蒸気で約20分間蒸留し,約120mL留出させる。留出液に指示薬としてメチルレッドを加えて標準水酸化ナトリウム液で滴定し,次の式により窒素〔N〕の量を求め,これに6.25(乳製品及び乳製品の配合割合が50%以上のほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料にあっては、6.38)を乗じて粗たん白質の量を算出する。
  窒素〔N〕の量(%)=0.0014×f×(V-V)×250/S×100/W
 
 f :標準水酸化ナトリウム液の係数
 V :受器にとった標準硫酸液の量に相当する標準水酸化ナトリウム液の量(mL)
 V :滴定に要した標準水酸化ナトリウム液の量(mL)
 S :蒸留に用いた試料液の量(mL)
 W :分析に用いた試料の重量(g)
 
3 粗脂肪の定量法
 
定  量
(1)エーテル抽出法  分析試料2~5gを円筒ろ紙(径約2.2cm,高さ約9cm)に正確にとり,その上に脱脂綿を少量ずつ数回に分け軽くおさえるようにして入れる。試料を入れた円筒ろ紙は95~100℃で2時間乾燥してから脂肪ひょう量びん(あらかじめ95~100℃で乾燥して重さを量っておいたもの)を連結したソックスレー脂肪抽出装置に入れ,エーテルで抽出する。16時間抽出した後,円筒ろ紙をとり去り,脂肪ひょう量びん中のエーテルを回収する。脂肪ひょう量びんをはずして残りのエーテルを揮発させ95~100℃で3時間乾燥し,デシケーター中で放冷後,重さを量り,次の式により粗脂肪の量を算出する。
   粗脂肪の量(%)=(W - W)/W×100
 
 W :脂肪ひょう量びん+抽出物の重量(g)
 W :脂肪ひょう量びんの重量(g)
 W :分析に用いた試料の重量(g)
 
付記 脂肪を多量に含有し試料の粉砕が困難な場合は,第2節の(3)により分析試料を調製し粗脂肪を定量し,これによって予備抽出された粗脂肪の量は次のようにして求める。
   予備抽出の際浸出に用いたエーテルをメスフラスコに移し,標線までエーテルを加えて,その一定量を脂肪ひょう量びん(あらかじめ95~100℃で乾燥して重さを量っておいたもの)にとり,エーテルを回収し,上記定量法に準じて予備抽出された粗脂肪の量を求める。
 次に,予備抽出後の試料中の粗脂肪の量を上記定量法によって求め,次の式により原試料の粗脂肪の量を算出する。
   原試料中の粗脂肪の量(%)=F+(100-F)×F/100
 
 F :予備抽出によって抽出された粗脂肪の量(%)
 F :予備抽出後の試料中の粗脂肪の量(%)
(2)酸分解エーテル抽出法   (1)の規定にかかわらず、全脂粉乳を原料とする配合飼料については、分析試料2gを100 mLのビーカーに正確にとり、エタノール2mLを加え、ガラス棒で混和して試料を潤した後、塩酸(4+1)20mLを加えて時計皿で覆い、70~80℃の水浴中でときどきかき混ぜながら1時間加熱した後放冷する。先のビーカーの内容物を200mLの分液漏斗Aに入れ、ビーカーをエタノール10mL及びエーテル25mLで順次洗浄し、洗液を分液漏斗Aに合わせる。更にエーテル75mLを分液漏斗Aに加え、振り混ぜた後静置する。エーテル層(上層)をピペット等でとり、あらかじめ水60mLを入れた500mLの分液漏斗Bに加える。
   分液漏斗Aにエーテル50mLを加え、同様に2回操作し、各エーテル層をピペット等でとり、分液漏斗Bに合わせる。
   分液漏斗Bを振り混ぜた後静置し、水層(下層)を捨てる。更に水60mLを分液漏斗Bに加え、同様に2回操作する。エーテル層をあらかじめ脱脂綿を詰め硫酸ナトリウム(無水)10g以上の適量を入れた漏斗で脂肪ひょう量瓶(あらかじめ95~100℃で乾燥し、デシケーター中で放冷後、重さを量っておいたもの)にろ過する。
   次に、ソックスレー抽出器で先の脂肪ひょう量瓶内のエーテルを回収する。脂肪ひょう量瓶をはずしてエーテルを揮散させ、95~100℃で3時間乾燥し、デシケーター中で放冷後、重さを量り、次の式により粗脂肪の量を算出する。
   粗脂肪の量(%)=(W - W)/W×100
 W :脂肪ひょう量びん+抽出物の重量(g)
 W :脂肪ひょう量びんの重量(g)
 W :分析に用いた試料の重量(g)
 
4 粗繊維の定量法
 
定  量
(1)静置法  分析試料2~5gを500mLのトールビーカーに正確にとり,1.25%硫酸液を200mL加え静置した後,液面にそってトールビーカーの外壁に標線を付しておく,次に,トールビーカーを時計ざら又は冷却器でおおい,30分間激しく煮沸する注1。その間蒸発する水分は常時熱水を補って硫酸の濃度を1.25%に保つ。煮沸後約300mLの水を加えて希釈し,一昼夜放置して上澄液を吸引除去する注2。再び標線まで水を加えて,30分間煮沸した後,希釈,放置,吸引除去の操作を行う。
   酸不溶解物に5%水酸化ナトリウム液を50mL加え,標線まで水を加えて200mLとし,時計ざら又は冷却器でおおい30分間はげしく煮沸し,酸処理した場合と同様に操作して希釈,放置,吸引除去する。
   この酸・アルカリ不溶解物をろ紙(ろ紙はあらかじめアルミニウム製ひょう量ざらに入れ,135±2℃で2時間乾燥し,デシケーター中で放冷後重さを量っておいたもの)でろ過し,ろ液のアルカリ反応がなくなるまで熱水で洗浄し,アルコール,エーテルの順にそれぞれ2~3回洗浄した後3~4時間風乾する。
   次に,酸・アルカリ不溶解物をろ紙とともに前のアルミニウム製ひょう量ざらに移し,135±2℃で2時間乾燥し,デシケーター中で放冷後重さを量って酸・アルカリ不溶解物の量を求める。
   次にこれをるつぼ(あらかじめ焼いて放冷後重さを量っておいたもの)に移し,ゆるやかに加熱して炭化させた後,550~600℃で2時間灰化し,デシケーター中で放冷後重さを量って粗灰分の量を求め,次の式により粗繊維の量を算出する。
   粗繊維の量(%)=(W - W)/W×100
 
 W :酸・アルカリ不溶解物の重量(g)
 W :酸・アルカリ不溶解物中の粗灰分の重量(g)
 W :分析に用いた試料の重量(g)
 注1 内容物がトールビーカーの内壁に付着する場合は,これをおとして内容物が常時硫酸液の作用を受ける状態にしておく。
 注2 静置法中の上澄液の吸引除去の操作にはろ過板(G)付吸引管を用いる。
(2)ろ過法  分析試料2~5gを500mLのトールビーカーに正確にとり,1.25%硫酸液を200mL加え,(1)と同様に30分間煮沸した後,これを直ちに0.044mmのステンレス金網(日本産業規格に定められた標準網ふるい又はこれに相当するふるい目のもの)でろ過し,熱水で洗浄する。
   酸不溶解物を水130~140mLで元のトールビーカーに全部移し,5%水酸化ナトリウム液を50mL加え,標線まで水を加えて200mLとし(1)と同様に30分間煮沸した後,ろ紙でろ過し,(1)と同様に操作して粗繊維の量を算出する。
 
5 粗灰分の定量法
 
定  量
 分析試料2~5gをるつぼ(あらかじめ焼いて放冷後,重さを量っておいたもの)に正確にとり,緩やかに加熱してほとんど炭化させた後,550~600℃で2時間灰化し,デシケーター中で放冷後,重さを量って粗灰分の量を算出する。
 
6 可溶無窒素物の定量法
 
定  量
 可溶無窒素物の量は,次の式により算出する。
 可溶無窒素物の量(%)=100-(水分の量(%)+粗たん白質の量(%)
             +粗脂肪の量(%)+粗繊維の量(%)+粗灰分の
             量(%))
 
7 カルシウムの定量法
(1)原子吸光測定法
A 試薬の調製
 標準カルシウム液 特級炭酸カルシウム〔CaCO〕(110℃で乾燥したもの)2.4972gを1Lのメスフラスコにとり,塩酸(1+3)20mLに溶かした後,標線まで水を加えて標準カルシウム原液を調製する(この液1mLはCaとして1mgを含有する)。使用に際しては,この原液の一定量を水で正確に10倍に希釈する(この液1mLはCaとして0.1mgを含有する)。
 
B 試料液の調製
 分析試料2~10gを磁製蒸発ざらに正確にとり,ゆるやかに加熱してほとんど炭化させた後,550~600℃で内容物が白色又は灰白色になるまで数時間加熱する。放冷後,灰化物をトールビーカーに移し,少量の水で潤し,塩酸約10mLを徐々に加え,更に水を加えて約30mLとし,約30分間煮沸する。冷却後,水を加えて正確に250mLとし,乾燥ろ紙でろ過する。
 
C 定  量
 試料液の一定量(Caとして4mg以下)を100mLのメスフラスコにとり,定溶後の塩酸濃度が0.5mol/Lになるように5mol/L塩酸を,更に干渉を抑制するためSrとして0.2~0.5%になるように塩化ストロンチウム液又はLaとして0.2%になるように塩化ランタン液を添加した後,標線まで水を加え,原子吸光光度計により波長423nmの吸光度を測定する。同時に標準カルシウム液の各種の一定量につき,試料液の場合と同一濃度になるように干渉抑制剤をそれぞれ添加し,同一条件で吸光度を測定し作成した検量線からカルシウム〔Ca〕の量を求める。
付 記
 1 試料液に多量のけい酸(けい素)が存在し定量が困難な場合には,定量に先だって塩酸法又は過塩素酸法によりけい酸を分離除去する。
 2 試料液に多量のりんが存在し,干渉抑制剤を添加しても原子吸光測定法による定量が困難な場合には,しゅう酸アンモニウム法で行う。
 
(2)しゅう酸アンモニウム法
 
A 試薬液の調製
1)標準過マンガン酸カリウム液  過マンガン酸カリウム〔KMnO〕3.16gを水約800mLに溶かして煮沸し,水を加えて1Lとし1~2日間放置した後,漏斗形ガラスろ過器(G)でろ過し0.02mol/L溶液を調製して着色びんに貯蔵し,次の方法によりその濃度を標定する。
   標準試薬しゅう酸ナトリウム〔Na〕(150~200℃で1~1.5時間乾燥し,硫酸デシケーター中で放冷したもの)0.3gをビーカーに正確にとり,あらかじめ煮沸してから25~30℃に冷却した硫酸(1+20)約250mLを加えて溶かす。これに標準過マンガン酸カリウム液約40mLを緩やかにかき混ぜながら加え,過マンガン酸の色を完全に消失させた後70~80℃に加温し,更に滴定を続け終点近くでは1~1.5mLをゆっくり加え,溶液が微紅色となったとき(着色して30秒以内に消えるものであってはならない)を終点として標準過マンガン酸カリウム液の濃度を標定する。しゅう酸ナトリウム0.3gは0.02mol/L過マンガン酸カリウム液44.78mLに相当する。
2)しゅう酸アンモニウム液  しゅう酸アンモニウム〔(NH・HO〕の飽和液を調製する。
 
B 試料液の調製
(1)のBによる。
 
C 定  量
 試料液の一定量(Caとして0.07g以下)をビーカーに正確にとり,塩化アンモニウム1~2gと酢酸アンモニウム約2gとを加え,メチルレッドを指示薬としてアンモニア水(1+3)で中和し,煮沸,ろ過,熱水洗浄して鉄及びアルミニウムを除去する。次に加熱してしゅう酸アンモニウム液約20mLを絶えずかき混ぜながら徐々に加えてしゅう酸カルシウムを沈殿させ,更に水浴上で0.5~2時間加熱した後,ろ紙でろ過して熱水で洗浄する。ろ紙上の沈澱はろ紙とともに元のビーカーに移し,硫酸(1+5)約50mL及び熱水約150mLを加えて溶かし,70~80℃に加熱し,ろ紙を崩さないようにして標準過マンガン酸カリウム液で滴定し,溶液が微紅色になったとき(着色して30秒以内に消失するものであってはならない)を終点としてその滴定値からカルシウム〔Ca〕の量を算出する。0.02mol/L過マンガン酸カリウム液1mLは2.004mgのカルシウム〔Ca〕に相当する。
 
8 りんの定量法(バナドモリブデン酸アンモニウム法)
 
A 試薬の調製
(1)標準りん液  硫酸デシケーター中で24時間以上乾燥したりん酸-アンモニウム〔NHPO〕18.5667g又はリン酸-カリウム〔KHPO〕21.9684gを水に溶かして正確に1Lとする(この液1mLはPとして5mg含有する)。この液の各種一定量を水で正確に希釈して10mL中にPとして1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(mg)を含有する液を調製する。標準りん液を保存するには1Lにつき硝酸2~3mLを加えるとよい。
(2)発色試薬液  メタバナジン酸アンモニウム〔NHVO〕1.12gを適量の水に溶かし,硝酸250mLを加える。この液にモリブデン酸アンモニウム〔(NHMo24・4HO〕27gを水に溶かして注加し,水を加えて1Lとし着色びんに入れて貯蔵する。ただし,保存中に沈澱を生じたものは使用できない。
 
B 試料液の調製
 分析試料2~10gを磁製蒸発ざらに正確にとり,ゆるやかに加熱してほとんど炭化させた後,550~600℃で内容物が白色又は灰白色になるまで数時間加熱する。放冷後,灰化物をトールビーカーに移し,少量の水で潤し,塩酸約10mLを徐々に加え,更に水を加えて約30mLとし,約30分間煮沸する。冷却後,水を加えて正確に250mLとし,乾燥ろ紙でろ過する。
 付 記
 2のBの試料液を試料液として用いることができる。
 
C 定  量
 試料液の一定量(Pとして4mg以下)を100mLのメスフラスコに正確にとり,フェノールフタレインを指示薬としアンモニア水(1+3)で中和し,これに硝酸を加えて微酸性とし,適量の水で希釈して発色試薬液20mLを注加し,標線まで水を加えて振り混ぜ約30分間放置した後,波長400~420nm付近の吸光度を次の示差法により測定する。
 採取した試料液中のりんより少ないりん量の標準りん液10mL及びその試料液中のりんより多いりん量の標準りん液10mLをそれぞれ100mLのメスフラスコに正確にとり,適量の水で希釈し,試料液と同様に発色させて標準第一液及び標準第二液とし,その標準第一液を対照液として標準第二液及び試料液の吸光度を測定し,試料液中のりん〔P〕の量を求める。
 
9 水溶性窒素の定量法
 
A 試薬の調製
 2のAによる。
 
B 試料液の調製
 分析試料20gを250mLのメスフラスコに正確にとり,水200mLを正確に加え,振り混ぜ機で30分間振り混ぜる。抽出液約100mLを遠沈管にとり,3,000rpmで約10分間遠心分離を行い,その上澄液を乾燥ろ紙でろ過したものを試料液とする。
 
C 定  量
 試料液25mLを分解フラスコに正確にとり,分解促進剤約2gを加え,硫酸約10mLを注加し,以下2の3及びCに準じて分解,蒸留,滴定を行い窒素〔N〕の量を算出する。
 
10 ペプシン消化率
 
A 試薬の銅製
 2のAによるほか次による。
 0・2%ペプシン塩酸液は,ペプシン(力価1:10,000)2gを0.075mol/L塩酸(塩酸6.4mLを水で希釈して1Lとしたもの)1Lに溶解し,使用直前に調製する。
 
B 定  量
 分析試料1gを正確にとりこれを脱脂し注),200mLの三角フラスコに入れ,これにあらかじめ42~45℃に加温した0.2%ペプシン塩酸液150mLを加え密せんし,45℃で16時間振り混ぜながら消化させ,消化させた後ろ紙でろ過し,ろ紙上の不消化物を温水で洗浄する。不消化物をろ紙とともに分解フラスコにとり,以下2のB及びCに準じて分解,蒸留,滴定を行い不消化の粗たん白質量を求める。
 別に分析試料について2のB及びCにより粗たん白質量を求め,これと不消化の粗たん白質量から,次の式によりペプシン消化率を算出する。
 
   ペプシン消化率(%)=(A-B)/A×100
 
 A:試料中の粗たん白質の量(%)
 B:試料中の不消化粗たん白質の量(%)
 
注 ソックスレー脂肪抽出装置を用い3に準じて約1時間エーテル抽出して脱脂するか又は試料を15mLの遠沈管にとりエーテル約10mLを加えよくかき混ぜた後,2,000rpmで約5分間遠心分離を行い,傾斜によってエーテル抽出物を除き,更にエーテル各5mLを用い,同様に3回操作して,脱脂して風乾する。
第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1 配合飼料のアミノ酸の成分量
 配合飼料のアミノ酸(トレオニン、メチオニン及びシスチン並びにリジンをいう。以下同じ。)の成分量は、次の式により算出するものとする。ただし、別表第1に掲げる原料のアミノ酸については、同表から読みとるものとする。
(1) 配合飼料のトレオニンの成分量
 Thr(%)=ΣIThri・ri・10-2
 IThri:当該配合飼料の原料のトレオニン(%)
 ri:当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
(2) 配合飼料のメチオニンの成分量
 Met(%)=ΣIMeti ・ri・10-2
 IMeti:当該配合飼料の原料のメチオニン(%)
 ri:当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
(3) 配合飼料のシスチンの成分量
 Cyss(%)=ΣICyssi ・ri・10-2
 ICyssi:当該配合飼料の原料のシスチン(%)
 ri:当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
(4) 配合飼料のリジンの成分量
 Lys(%)=ΣILysi・ri・10-2
 ILysi:当該配合飼料の原料のリジン(%)
 ri:当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
2 配合飼料の非フィチン態りんの成分量
 配合飼料の非フィチン態りんの成分量は、次の式により算出するものとする。ただし、別表第2に掲げる原料の非フィチン態りんについては、同表から読みとるものとする。なお、次の式のうちInpPiは、動物質性飼料にあっては100%、植物質性飼料にあつては30%を用いて算出するものとする。また、aPは、次の表に掲げる算出方法等により算出するものとする。
 npP(%)=ΣIPi・InpPi・ri・10-4+aP
 IPi:当該配合飼料の原料のりん(%)
 InpPi:当該原料のりん中に占めるnpPの割合(%)
 ri:当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
 aP:フィターゼによる分解の結果生じる非フィチン態りん(%)
            
フィターゼの種類 算出方法
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8の(142)
フィターゼ(その1)
飼料1kg当たり500フィチン酸分解力単位を添加した場合
  0.2×ΣIPi・(100-InpPi)・ri・10-4
同(142)
フィターゼ(その2の(1))
飼料1kg当たり1,000フィチン酸分解力単位を添加した場合
 0.19
ただし、令和元年9月9日付け官庁報告により公表のあった組換えDNA技術応用飼料添加物の安全性に関する確認を受けたものにあっては、以下を適用する。
飼料1kg当たり1,000フィチン酸分解力単位を添加した場合
 0.15
同(142)
フィターゼ(その2の(2))
① 飼料1kg当たり500フィチン酸分解力単位以下を添加した場合
 飼料1kg当たりのフィチン酸分解力単位×0.2×10-3
② 飼料1kg当たり500を超え1,000フィチン酸分解力単位以下を添加した場合
 0.1+(飼料1kg当たりのフィチン酸分解力単位-500)×0.1×10-3
同(142)
フィターゼ(その2の(3))
飼料1kg当たり500フィチン酸分解力単位を添加した場合
0.12
同(142)
フィターゼ(その2の(4))
飼料1kg当たり500フィチン酸分解力単位を添加した場合
0.14
同(142)
フィターゼ(その2の(5))
飼料1kg当たり500フィチン酸分解力単位を添加した場合
0.14
同(142)
フィターゼ(その2の(6))
飼料1kg当たり250フィチン酸分解力単位を添加した場合
0.13
同(142)
フィターゼ(その2の(7))
飼料1kg当たり478フィチン酸分解力単位を添加した場合
0.01
3 配合飼料の可消化養分総量の値
 配合飼料の可消化養分総量(以下「TDN」という。)の値は、次の式により算出するものとする。ただし、別表第3に掲げる原料のTDNについては、同表から読みとるものとする。なお、次の表に掲げる原料であって、そのCP含有量が別表第3に掲げるCP含有量と異なるもののTDNについては、それぞれ次の表に掲げる算出方法により算出するものとする。
TDN(%)=∑〔{(Icpi・d1i)+(Ifai・d2i・2.25)
      +(Ⅰnfi・d3i)+(Ⅰfbi・d4i)}・r・10-4
 Icpi :当該配合飼料の原料の粗たん白質(%)
 d1i :当該原料の粗たん白質の当該家畜の消化率(%)
 Ifai :当該原料の粗脂肪(%)
 d2i :当該原料の粗脂肪の当該家畜の消化率(%)
 Ⅰnfi :当該原料の可溶無窒素物(%)
 d3i :当該原料の可溶無窒素物の当該家畜の消化率(%)
 Ifbi :当該原料の粗繊維(%)
 d4i :当該原料の粗繊維の当該家畜の消化率(%)
 r  :当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
 
原料名 算出方法
フィッシュソリュブル吸着飼料 構成する原料別に別表第3から読みとる。
濃縮大豆たん白(低たん白質のものに限る。)
家きん処理副産物(チキンミール)
血しょうたん白
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)
フェザーミール
当該原料の各成分量に別表第3から求めた当該原料の消化率をそれぞれ乗じた値を用いる。
肉骨粉(牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造したもの) 当該原料の各成分量に別表第3の「肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)」、「肉骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)」および「家きん処理副産物(チキンミール)」の消化率をそれぞれ原料比率に応じて乗じ、合計した値を用いる。
魚粉 当該魚紛の各成分量に当該原料のCP含有量と近似する別表第3の魚粉の消化率を乗じた値を用いる。
 
4 配合飼料の代謝エネルギーの値
 配合飼料の代謝エネルギー(以下「ME」という。)の値は、次の(1)式により算出するものとする。ただし、別表第3に掲げる原料のMEについては、同表から読みとるものとする。なお、次の表に掲げる原料であって、そのCP含有量が別表第3に掲げるCP含有量と異なるもののMEについては、それぞれ次の表に掲げる算出方法により算出する。
(1)ME(Kcal/kg)=∑IMEi・r・10-2
 IMEi :当該配合飼料の原料のME(Kcal/kg)
 r  :当該配合飼料に対する当該原料の配合割合(%)
原料名 算出方法
フィッシュソリュブル吸着飼料 構成する原料別に別表第3から読みとる。
家きん処理副産物(チキンミール)
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)
フェザーミール
次の(2)式により求めた総エネルギー(以下「GE」という。)に別表第3から求めた当該原料の代謝率を乗じた値を用いる
肉骨粉(牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造したもの) 次の(2)式により求めたGEに別表第3の「肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)」、「肉骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)」および「家きん処理副産物(チキンミール)」の代謝率をそれぞれ原料比率に応じて乗じ、合計した値を用いる。
魚粉 次の(2)式により求めたGEに別表第3から求めた当該原料のCP含有量と近似する魚粉の代謝率を乗じた値を用いる。
(2)GE(Kcal/kg)=(CP×5.67+CF×9.68
               +NFE×4.25+CF×4.90)×10
 CP  :当該原料の粗たん白質(%)
 CF  :当該原料の粗脂肪(%)
 NFE :当該原料の可溶無窒素物(%)
 CF  :当該原料の粗繊維(%)
 
附則〔昭和56年7月27日農林水産省告示第1133号〕
 この告示は、昭和58年10月1日から施行する。
 
附則〔昭和60年10月15日農林水産省告示第1560号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、昭和60年11月14日までは、改正前の飼料の公定規格による検定を受けることができるものとする。
 
附則〔平成2年3月20日農林水産省告示第 443号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成2年4月19日までは、改正前の飼料の公定規格による検定を受けることができるものとする。
 
附則〔平成5年6月22日農林水産省告示第 745号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成5年7月21日までは、改正前の飼料の公定規格による検定を受けることができるものとする。
 
附則〔平成6年7月18日農林水産省告示第1071号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成6年8月18日までは、改正前の飼料の公定規格による検定を受けることができるものとする。
 
附則〔平成22年7月23日農林水産省告示第1139号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行後における飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第32条第1項の規定に基づく飼料品質表示基準(昭和51年7月24日農林省告示第760号)別表(第1関係)の適用については、平成22年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
 
附則〔平成26年7月15日農林水産省告示第 956号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の日から六月を経過する日前に製造されたとうもろこしジスチラーズグレインソリュブルを原料とする配合飼料に係る改正後の飼料の公定規格の備考の2に基づく可消化養分総量及び代謝エネルギーの値の算出については、なお従前の例によることができる。
 
附則〔平成29年12月28日農林水産省告示第2164号〕
 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
 
附則〔平成30年7月2日農林水産省告示第1505号〕
 この告示は、平成30年7月2日から施行する。
 
附則〔平成30年10月19日農林水産省告示第2311号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔平成30年12月27日農林水産省告示第2810号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔平成31年4月22日農林水産省告示第761号〕
 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
 
附則〔令和元年5月31日農林水産省告示第340号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和元年6月26日農林水産省告示第471号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和元年10月8日農林水産省告示第1120号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月27日から施行する。
 
附則〔令和2年5月29日農林水産省告示第1061号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和2年6月9日農林水産省告示第1141号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和3年4月15日農林水産省告示第621号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和3年6月4日農林水産省告示第955号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和5年5月25日農林水産省告示第613号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和6年1月29日農林水産省告示第195号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和6年5月13日農林水産省告示第932号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和6年5月31日農林水産省告示第1080号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和6年10月3日農林水産省告示第1797号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 
附則〔令和6年11月1日農林水産省告示第1956号〕
 この告示は、公布の日から施行する。
 

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