農林水産大臣が定める形状
昭和51年 7月24日 農林省告示第 761号
改正 昭和53年 7月 5日 農林省告示第 793号
平成12年 3月21日 農林水産省告示第 383号
飼料の安全件の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第5条第2号の規定に基づき,農林水産大臣が定める形状を次のように定める。
粉状,ミール状,フレーク状,クランブル状,ペレット状,液状その他原料又は材料を識別することが困難な形状以外の形状とする。
昭和51年 7月24日 農林省告示第 761号
改正 昭和53年 7月 5日 農林省告示第 793号
平成12年 3月21日 農林水産省告示第 383号
飼料の安全件の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第5条第2号の規定に基づき,農林水産大臣が定める形状を次のように定める。
粉状,ミール状,フレーク状,クランブル状,ペレット状,液状その他原料又は材料を識別することが困難な形状以外の形状とする。