農林水産大臣が定める講習会を定める件
平成 7年 3月13日 農林水産省告示第 392号
改正 平成13年 3月30日 農林水産省告示第 505号
平成15年 7月 1日 農林水産省告示第 963号
平成19年 3月30日 農林水産省告示第 416号
平成20年 5月19日 農林水産省告示第 748号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第14条第3号の規定に基づき、飼料製造管理者となるために必要な資格を取得するための農林水産大臣が定める講習会を次のように定める。
第1 実施機関
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第32条第3号の講習会(以下「講習会」という。)の実施機関は、独立行政法人農林水産省費安全技術センター(以下「センター」という。)とする。
第2 実施基準
1 講習会の公示
センターは、講習会を実施する日時、場所、受講手数料、受講申請手続その他講習会の実施に関し必要な事項を、講習会を開始する30日前までに官報又は新聞等に公示するものとする。
2 講習科目及び時間数
講習科目及び時間数は、次のとおりとする。
1 飼料及び飼料添加物概論 4時間
2 飼料及び飼料添加物の安全対策 4時間
3 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法令 4時間
4 家畜衛生及び食品衛生に関する法令 4時間
5 飼料及び飼料添加物の製造管理 4時間
6 飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定 4時間
7 家畜栄養学 4時間
8 家畜衛生学 4時間
9 飼料及び飼料添加物の分析実習 4時間
3 試験の実施
センターは講習終了後、試験を実施するものとする。