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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のイの規定に基づき、同イの農林水産大臣が定める方法

令和2年8月26日    農林水産省告示第1685号

  飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の6の(1)のイの規定に基づき、同イの農林水産大臣が定める方法を次のように定める。
一 原料又は材料として用いる動物由来食品循環資源に含まれる肉及び肉を含む食品について、その中心部の温度を摂氏七十度以上に三十分間以上保つ方法又はこれと同等以上に豚熱、アフリカ豚熱その他のウイルスによる豚の伝染性疾病の病原体の不活化に効果を有する方法により加熱処理を行うこと。
二 前号の加熱処理が行われた肉又は肉を含む食品に当該加熱処理が行われていない肉又は肉を含む食品が混入しないように取り扱うこと。

附 則〔令和2年8月26日農林水産省告示第1685号〕
この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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