飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令の一部を改正する省令の施行について
13生畜第3896号
平成13年10月15日
平成13年10月15日
農林水産省生産局長、水産庁長官
牛海綿状脳症(BSE)の発生防止については、「肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年10月1日付け13生畜第3388号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。以下同じ。)により10月4日から当分の間、飼料及び肥料に係る肉骨粉等の製造及び工場からの出荷の一時停止措置がなされたところである。
今般、この一時停止措置の実効性をより確実にし、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく法的な規制とするため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令が平成13年10月15日付けで公布され、改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者に対し周知徹底を図られるようお願いする。
記
第1 改正の要旨
1 飼料一般の成分規格について
(1)別表第1の1の(1)のケが改正され、飼料はほ乳動物由来たん白質(ほ乳動物に由来するたん白質をいい、乳及び乳製品、農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲンその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならないこととされた。
(2)別表第1の1の(1)に新たに規定が追加され、
① 飼料は家きん由来たん白質(家きんに由来するたん白質をいい、卵及び卵製品その他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならないこととされた。
② 飼料は、魚介類由来たん白質(魚介類に由来するたん白質をいい、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものその他農林水産大臣が指定するものを除く。以下同じ。)を含んではならないこととされた。
2 飼料一般の製造の方法の基準について
別表第1の1の(2)のキが改正され、ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質及び魚介類由来たん白質は、飼料(飼料を製造するための原料及び材料を含む。)に用いてはならないこととされた。
3 飼料一般の使用の方法の基準について
別表第1の1の(3)のカが改正され、ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料は、家畜等に対し使用してはならないこととされた。
4 飼料一般の保存の方法の基準について
別表第1の1の(4)のウの、反すう動物等由来たん白質及びこれを含む飼料は、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料及び材料を含む。)に混入しないような保存方法によらなければならない規定が削除された。
5 飼料一般の表示の基準について
別表第1の1の(5)のイ中「反すう動物由来たん白質を含むもの」及び同イの(サ)の、反すう動物等由来たん白質を含む飼料が表示しなければならない事項の規定が削除された。
第2 改正に伴う留意事項
1 対象となる飼料の範囲について
(1)「肉骨粉等の当面の取扱いについて」の要請対象品目である肉骨粉、肉粉、臓器粉(胆汁末を含む)、骨粉、血粉、乾燥血しょう、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉、羽毛粉、獣脂かす、第2リン酸カルシウム及びゼラチン・コラーゲン等は、(2)から(5)までに定める場合及び農林水産大臣が指定するものを除き、規制の対象となる。
(2)骨粉のうち、骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化させたもの)、骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1000℃以上)したもの)は規制の対象外である。
なお、骨灰については、すでに「肉骨粉等の当面の取扱いについて」の要請対象品目である骨粉から除外されているが、今般、骨炭についても10月11日のBSEに関する技術検討会においてリスクがない旨の結論が得られたことから、当該通知の要請対象品目から除外することとする。
(3)第2リン酸カルシウムのうち、鉱物由来のもの並びに生物由来のものであって脂肪及びたん白質を含まないものは規制の対象外である。
(4)ゼラチン・コラーゲンのうち、次の工程のいずれかを経て処理されたことについて、農林水産大臣の確認がなされたものは規制の対象外である。
ア 皮を原料としてゼラチン・コラーゲンを製造する場合、皮以外に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものであること
イ 骨(頭骸骨及び椎骨を除く)を原料としてゼラチン・コラーゲンを製造する場合、当該製品の製造工程において、①加圧下での洗浄、②酸による脱灰、③長期のアルカリ処理、④ろ過、⑤138゚で4秒間の殺菌の各処理がなされていること
ゼラチン又はコラーゲンの輸入品については、販売荷口ごとに、ア又はイのいずれかを経て処理されたことについて製造国の政府機関又はそれと同等の機関の証明書又はその写しを添付することとする。
2 対象となる家畜等の範囲について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第1条で定める動物が対象家畜となる。
3 肥料・ペットフードの取扱いについて
肥料・ペットフードについては、これを飼料として対象家畜に与えた場合には、省令の別表第1の1の(3)のカの基準が適用されるが、肥料・ペットフードを製造し、販売することについては、法規制の対象から除外している。
しかしながら、「肉骨粉等の当面の取扱いについて」に基づく一時停止措置は引続き継続しているので、肥料・ペットフードについても引続き製造及び工場からの出荷の一時停止を継続するよう貴管下関係者に対して周知徹底を図られたい。
第3 施行期日
1 別表第1の1の(5)のイ中「、反すう動物等由来たん白質を含むもの」を削り、同イの(サ)を削る改正規定は、平成14年1月1日から施行することとされた。
2 改正省令は、公布の日(平成13年10月15日)から施行することとされたが、施行の日以前に出荷された飼料については、平成13年10月31日までは、改正省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとされた。
従来から、反すう動物由来たん白質を牛用飼料に使用してはならないこととしているが、新たに飼料製造工場においてほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む家畜用飼料、家きん用飼料及び養魚用飼料を製造し、若しくは販売すること(製品在庫として保管していたものの販売を含む。)が法的に禁止された。他方、10月14日までに既に飼料製造工場から出荷され、販売店や農家におかれたこれらの飼料については、10月31日までは販売、使用することが可能である。