反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について
15消安第1570号
平成15年9月16日
平成15年9月16日
農林水産省消費・安全局長
牛海綿状脳症の発生防止の徹底を図るため、「反すう動物用飼料への反すう動物等由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について (平成13年6月1日付け13生畜第1366号農林水産省生産局長通知。以下「旧ガイドライン」という )により、配合飼料工場における反すう動物等由来たん白質の反すう動物(牛、めん羊、山羊及びしかをいう。以下同じ )用飼料への混入防止の徹底を図ることとしているところであります。今般、平成15年6月27日付けで、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という )の一部を改正し、反すう動物を対象とする飼料の製造工程をほ乳動物由来たん白質を含む飼料等の製造工程と分離することとしたこと等に伴い、新たに反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインを別添のとおり制定したので、関係者への周知徹底方よろしくお願いします。
なお、現に反すう動物用飼料を動物由来たん白質を含む飼料等の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料製造業者については、本ガイドラインでは、平成17年3月31日までは旧ガイドラインに準じた対策によることができることとしておりますが、牛海綿状脳症等の発生防止に万全を期すため、早期に本ガイドラインに準拠するよう指導方よろしくお願いします。
なお、現に反すう動物用飼料を動物由来たん白質を含む飼料等の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料製造業者については、本ガイドラインでは、平成17年3月31日までは旧ガイドラインに準じた対策によることができることとしておりますが、牛海綿状脳症等の発生防止に万全を期すため、早期に本ガイドラインに準拠するよう指導方よろしくお願いします。
(別 添)