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飼料の表示事項について

元畜B第307号
平成元年3月8日
農林水産省畜産局長
 近年、畜産物の安全性に対する国民の関心が高まっている中で、飼料の安全性確保の観点から飼料の製造責任等を明確にする必要があるため、飼料につき、下記の事項が包装、表示票等に表示されるよう、貴会傘下の会員(組合員)に対し、周知徹底の上、御協力をお願いします。
 なお、現在、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)第1条、「飼料増産用ふすま検定要領」(昭和43年4月1日付け43食糧第469号畜産局長、食糧庁長官通達)又は「飼料用外国産大麦検定要領」(昭和42年6月24日付け42畜B第1707号農林事務次官通達)に基づく表示が行われているものについては、従来からの表示を変更する必要はないので念のため申し添えます。
1 飼料の名称(種類)
2 製造(輸入)の年月
3 製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
4 製造事業場の名称及び所在地(輸入にかかるものにあっては、輸入先国名)
5 飼料添加物を含有する場合には、その名称

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