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飼料の有害物質の指導基準の一部改正について

20消安第10846号
平成21年1月29日
農林水産省消費・安全局長
飼料の有害物質の指導基準の一部改正について
 「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号畜産局長通知)」を別添のとおり改正し、平成21年8月1日から施行します。
 つきましては、本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
1 改正の趣旨等
 現在、飼料自給率の向上を通じた食料自給率の向上等を図るため、自給飼料基盤に立脚した畜産経営により、健康な家畜から生産される国産畜産物を供給することを目的として、稲わらの利用拡大並びに稲発酵粗飼料の生産及び利用の拡大の取組を推進しているところです。この取組を円滑に推進し、これらの飼料を給与した家畜及び家畜由来の畜産物の安全並びにその円滑な流通を確保するためには、科学的根拠に基づいた、①稲わら等における農薬の残留実態を考慮した残留基準の設定、②残留基準及び我が国の飼料の給与実態を踏まえた食品衛生法に基づく畜産物の残留基準の設定が必要です。
 このため、JMPR(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)における飼料の残留基準の設定の考え方に基づく評価等を踏まえ、「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号畜産局長通知)」を改正し、新たに31農薬について稲わら及び稲発酵粗飼料の残留農薬の指導基準を設定し、さらに、そのうち4農薬については以下の対策を講ずることとしました。なお、当該対策については、今後、食品衛生法に基づく畜産物の残留基準の改正が行われる際に、適宜、見直しを検討することとします。
(1)フサライドは、当分の間、稲発酵粗飼料用稲に使用しないこと。
(2)イミダクロプリド、テブフェノジド又はブプロフェジンを使用した粗飼料(乾牧草、生牧草、稲発酵粗飼料、サイレージ等)の給与割合は、当分の間、飼料全体の概ね7割以下に抑えること。
2 新たに指導基準を定めた稲わら及び稲発酵粗飼料について
 稲わら及び稲発酵粗飼料については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平成18年5月26日付け18消安第2321号農林水産省消費・安全局長通知)」の第2の1の(2)において、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)以下「省令」という。)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象に含まれるとされていますが、今回、新たに指導基準の対象とした稲わら又は稲発酵粗飼料は、省令の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象外とします。

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