飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
20消安第2478号
平成20年5月30日
農林水産省消費・安全局長
この度、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第39号。以下「改正省令」という。)が公布された。改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いする。
また、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)を別紙1及び2の新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考とされたい。
記
第1 改正の趣旨
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第1の2の(1)のエに掲げる「豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの」、「豚及び家きんに由来する原料を製造工程の原料投入口で混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、豚及び家きん以外の動物に写由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの」又は同オに掲げる「家きんに由来する加水分解たん白及び蒸製骨粉であつて、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの」(以下「確認済豚肉骨粉等」という。)については、食品安全委員会より示された食品健康影響評価の結果(平成16年6月24日付け府食第696号)に基づき、豚、鶏又はうずらを対象とする飼料に使用が認められているところである。
しかしながら、養殖水産動物(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号)第1条第4号に掲げる動物をいう。)を対象とする飼料(以下「養魚用飼料」という。)については、食品健康影響評価を行うために必要な科学的知見が不十分であったため、その使用が認められていなかった。
その後、当省より食品健康影響評価に必要な科学的知見を提出・説明した結果、食品安全委員会より、確認済豚肉骨粉等を養魚用飼料に使用することについては、「原料の供給から養魚場で養魚用飼料として使用されるまでの各過程において、農林水産省による管理措置が遵守されるのであれば、交差汚染によるヒトへのリスクは十分に低いと考える」との食品健康影響評価の結果が示された(平成19年10月4日付け府食第975号)。
この結果を踏まえ、今般、省令を改正し、確認済豚肉骨粉等を養魚用飼料に使用することを認めることとした。
第2 確認済豚肉骨粉等又は確認済豚肉骨粉等を含む飼料の表示
今回の改正において、確認済豚肉骨粉等又は確認済豚肉骨粉等を含む飼料の表示についても、規定の整理を行った。
表示方法の例については、別添を参照されたい。
第3 施行期日
改正省令は、公布の日(平成20年5月28日)から施行する。
別添