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飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について

20消安第  597号
平成20年 5月19日
農林水産省消費・安全局長
 使用の経験のない飼料の製造、輸入又は販売に当たり、その安全性を確認するための評価基準については、先に「飼料の安全性評価基準の制定について」(昭和63 年4月12日付け63 畜B第617 号農林水産省畜産局長通知)及び「養殖水産動物用飼料の安全性評価基準の制定について」(平成3年2月13 日付け2畜B第2103 号農林水産省畜産局長・水産庁長官通知)をもって通知したところですが、今般同通知を廃止するとともに「飼料の安全性評価基準及び評価手続」を別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係者への周知徹底をお願いします。
 なお、これに伴い「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので御了知願います。

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