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ウクライナ産脱脂粉乳等の飼料への使用について(注意喚起)

平成20年 9月 9日 20消安第 6377号 
改正 令和 5年12月 1日  5消安第 4714号 
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 
ウクライナ産脱脂粉乳等の飼料への使用について(注意喚起)
 今般、ウクライナ産の脱脂粉乳からクロラムフェニコールが検出されたとの情報が提供されました。現在、本件については、当該脱脂粉乳の使用中止、当該脱脂粉乳を使用した配合飼料の出荷停止等の措置を講じたところです。
 また、未通関のウクライナ産ホエイパウダーからクロラムフェニコールが検出された事例も発生しており、ウクライナ産脱脂粉乳及びホエイパウダー(以下「ウクライナ産脱脂粉乳等」という。)の安全性を確保する必要があります。
 このような状況にかんがみ、当面、下記により、ウクライナ産脱脂粉乳等についての品質管理の徹底が図られるよう貴会(組合)の会員(組合員)に周知徹底をお願いします。
 なお、ウクライナ産脱脂粉乳等について、必要に応じ独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる検査を実施することとしましたので、併せてお知らせします。
 また、不明な点については当課担当あて照会願います。
1 ウクライナ産脱脂粉乳等の使用及び在庫の有無を確認し、ウクライナ産脱脂粉乳等の使用又は在庫が確認された場合には、クロラムフェニコールの自主分析を行うとともに、当該分析結果を当課まで直ちに報告すること。
2 今後、ウクライナ産脱脂粉乳等を飼料として輸入及び使用する場合は、事前にクロラムフェニコールの混入がないことを確認すること。
3 確認のための試験方法は、脱脂粉乳等は飼料分析基準(令和5年12月1日付け5消安第4714号農林水産省消費・安全局長通知)に定める方法に、脱脂粉乳等を使用した配合飼料は別紙の方法によること。
4 ウクライナ産脱脂粉乳等にクロラムフェニコールの混入が確認された場合には、その使用を自粛するとともに、直ちに当課まで報告すること。
配合飼料中のクロラムフェニコールの分析法について
 農林水産省では、今般、「平成19年度生産資材安全確保調査・試験事業」の一環として、配合飼料中のクロラムフェニコールの分析法を開発したところです。
 分析方法の詳細な妥当性については現在確認しているところですが、開発された分析法を別添のとおりお知らせしますので、ほ乳期子豚用配合飼料を対象としたクロラムフェニコールの分析に御活用下さい。

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