「飼料添加物の指定等に際し提出すべき資料等について」の一部改正について
20消安第9928号
平成20年12月22日
農林水産省消費・安全局長
「飼料添加物の指定等に際し提出すべき資料等について」の一部改正について
農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準若しくは規格を設定する場合は、第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき農業資材審議会の意見を聴くこととされている。
同審議会がこれらの審議を行うに際して必要となる資料については、「飼料添加物の指定等に際し提出すべき資料等について」(昭和55年2月4日付け54畜A第5002号54水振第3381号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知)において定めているところである。
今般、別添の新旧対照表のとおり、飼料添加物としての指定が要望されている物質について、外国における許可状況及び使用状況等に加えて、効果、安全性及び必要性を検討する上で参考となる資料の提出を明記するとともに、資料の提出部数に係る規定を改正し、資料提出者の負担を軽減することとしたので、その運用について遺漏のないようにされたい。