このページの本文へ移動

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

20消安第9929号
平成20年12月22日
農林水産省消費・安全局長
「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について
 農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準又は規格を設定する場合は、第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき農業資材審議会の意見を聴くこととされている。
 同審議会がこれらの審議を行うに際して、その指標となる飼料添加物の評価基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」(平成4年3月16日付け4畜A第201号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知)において定めているところである。
 今般、別添の新旧対照表のとおり、平成16年に飼料安全法の対象家畜等として追加されたクルマエビの飼料に用いる飼料添加物の有効性を評価するため、「クルマエビを用いた効果に関する試験方法」を追加するとともに、「家畜等の消化率の向上を確認する試験」の指標物質として試験従事者及び環境への悪影響が軽減される物質を追加することとしたので、その運用について遺漏のないようにされたい。

▲このページの先頭に戻る