飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
21消安第1023号
平成21年 6月23日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第40号。以下「改正省令」という。)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件(平成21年6月23日農林水産省告示第830号。以下「改正告示」という。)が平成21年6月23日付けで公布及び告示され、同日付けで施行された。
本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いする。
記
第1 改正の要旨
1 改正告示関係
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき、飼料添加物として、タウリンを新たに指定することとした。
タウリンは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第2号の用途に供することを目的として指定するものである。
2 改正省令関係
(1) 飼料添加物の新規指定に伴う改正について
ア 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35 号。以下「成分規格等省令」という。) 別表第2 の7 の(2)に、飼料添加物の純度試験に用いる試薬・試液を追加することとした。(別表第2の7)
イ タウリン及びその製剤の成分規格並びに保存の方法の基準を新たに定めることとした。(別表第2の8)
(2) その他の改正について
ア 成分規格等省令別表第1の1の(2)の表からバチルスセレウス(その1)に係る部分を削除するとともに、バチルスセレウス(その2)をバチルスセレウスに改めることとした。(別表第1の1)
イ バチルスセレウス(その1)及びその製剤の成分規格等を削除することとした。(別表第2の8)
今回成分規格等を削除したバチルスセレウス(その1)は、農業資材審議会において飼料添加物の見直しの結果、成分規格等を削除すことが適当とされたものである。
第2 改正に伴う留意事項
1 新規飼料添加物について
第1 の2 の(1)に掲げる改正点に留意して、飼料及び飼料添加物製造業者等に対し、飼料添加物の成分規格等を遵守するよう十分指導されたい。
2 その他の改正について
バチルスセレウス(その1)は、飼料添加物の成分規格等が削除されたことから、飼料及び飼料添加物製造業者等に対し、今後は飼料添加物としての製造、輸入、販売、使用等が行われることのないよう十分指導されたい。
第3 施行期日
改正省令及び改正告示は、公布の日(平成21年6月23日)から施行することとした。