国外で使用される農薬に係る飼料中の残留基準の設定及び改正に係る要請等に関する指針について
21消安第11433号
平成22年 2月 2日
平成22年 2月 2日
農林水産省消費・安全局長
国外で使用される農薬に係る飼料中の残留基準の設定及び改正に係る要請等に関する指針について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項に規定する飼料の成分規格のうち、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のセに定める飼料の原料に超えて含まれてはならない農薬の成分である物質の量(農薬に係る飼料中の残留基準)について、我が国で登録されていない農薬であって、国外において登録され、又は登録申請の手続が行われているもの(国外で使用される農薬)に係る飼料中の残留基準の設定及び改正に係る手続及び当該残留基準の設定及び改正に係る要請に必要な試験成績等に関する指針を別添のとおり作成しましたので、御留意願います。