センデュラマイシンナトリウム又はナラシンを含む鶏用飼料の管理方法について
21消安第4958号
平成21年8月10日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
センデュラマイシンナトリウム又はナラシンを含む鶏用飼料の管理方法について)
このことについては、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成6年7月18日付け6畜B第1012号農林水産省畜産局長通知)及び同(平成13年12月19日付け13生畜第4573号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)により通知しているところです。
今般、センデュラマイシンナトリウム又はナラシンを含む鶏用飼料の管理分析に、フローインジェクション装置を用いることもできることとしたのでお知らせします。
このことについて、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。