飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
22消安第1266号
平成22年5月31日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成22年農林水産省令第40号。以下「改正省令」という。)が平成22年5月31日付けで公布され、同日付けで施行されたので下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御配慮をお願いします。
また、アルカリ性プロテアーゼの安定剤としてプロピレングリコールが用いられることに伴い「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)を別紙新旧対照条文のとおり改正したので、併せて御了知願います。
記
第1 改正の要旨
アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ及びβ―グルカナーゼについて各製剤の成分規格等が改正され、プロピレングリコール、D―ソルビトール及び水を混和した液状製剤が追加された。
第2 改正に伴う留意事項
飼料添加物製造業者等においては、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ及びβ―グルカナーゼについて、新たに定められた成分規格、保存の方法の基準及び表示の基準を遵守して製造等を行うこと。
第3 施行期日
改正省令は、公布の日(平成22年5月31日)から施行することとされた。