飼料中のデオキシニバレノールについての一部改正について
22消安第1968号
平成22年6月 1日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
飼料中のデオキシニバレノールについての一部改正について
飼料におけるデオキシニバレノールの基準値については、「飼料中のデオキシニバレノールについて」(平成14年7月5日付け14生畜第2267号飼料課長通知。以下「課長通知」という。)により、生後3ヶ月以上の牛用飼料は4.0 ppm、それ以外の家畜等の飼料は1.0 ppmの基準値が設定されています。
今般、Codexの「測定の不確かさガイドライン(CAC/GL54-2004)」に基づき、デオキシニバレノールの測定の不確かさを検討した結果、デオキシニバレノールの基準値は、有効数字1桁の整数とすることが科学的に妥当であるとの結論が得られました。
つきましては、課長通知を別紙の新旧対照表のとおり改正することとしたので、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。