飼料の有害物質の指導基準の一部改正について
22消安第5163号
平成22年9月8日
農林水産省消費・安全局長
飼料の有害物質の指導基準の一部改正について
「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)」を別紙のとおり改正します。
つきましては、本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対し周知していただきますよう宜しくお願いします。
記
1 農薬の指導基準について
今般、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留実態等について新たな試験結果が集積されたことから、JMPR(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)における飼料中の残留基準の設定の考え方及びこれらの飼料の我が国における給与実態を踏まえ、農薬成分について指導基準を追加することとしました。
また、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項に基づく食品、添加物等の規格基準の改正に伴い、所要の改正を行うこととしました。
なお、稲わら及び稲発酵粗飼料については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平成18年5月26日付け18消安第2321号農林水産省消費・安全局長通知)」の第2の1の(2)において、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象に含まれるとされていますが、今回、新たに指導基準の対象とした稲わら又は稲発酵粗飼料は、省令の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象外とします。
2 重金属等の指導基準について
カドミウム及び水銀の指導基準については、基準の対象である飼料原料及び配合飼料の汚染実態調査結果が集積されたこと、Codexにおける「測定の不確かさガイドライン(CAC/GL54-2004)」並びに重金属等の家畜及び畜産物を含む食品を介したヒトへ健康影響に関する新たな知見等に基づき、現行の指導基準の妥当性について検証した結果、当該指導基準を改正することとしました。