飼料中のデオキシニバレノールの平成22年度中の取扱いについて
22消安第5364号
平成22年10月6日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
畜水産安全管理課長
飼料中のデオキシニバレノールの平成22年度中の取扱いについて
飼料中のデオキシニバレノール(以下「DON」という。)については、「飼料中のデオキシニバレノールについて」(平成14年7月5日付け14生畜第2267号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知)により、暫定許容値を設定しているところです。
家畜に給与される飼料において、暫定許容値を遵守するためには、主原料であるとうもろこしのDONの濃度が1 ppmを超えないことが重要ですが、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのサーベイランス結果等から、2009年に収穫された米国産とうもろこしについては、収穫時期の天候不良の影響により、1 ppmを超えるものが多く認められております。
このため、家畜及びヒトの健康が保護される範囲において設定した下記の許容値を、本日から平成23年3月31日までに製造される配合飼料について適用することとしたので、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
記
鶏に給与される飼料に含まれることが許容されるデオキシニバレノールの最大値
3 ppm
豚及び牛(生後3ケ月以上の牛を除く。)に給与される飼料に含まれることが許容されるデオキシニバレノールの最大値
1 ppm
生後3ヶ月以上の牛に給与される飼料に含まれることが許容されるデオキシニバレノールの最大値
5 ppm