飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
22消安第7119号
平成22年11月30日
農林水産省消費・安全局長
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年農林水産省令第59号。以下「改正省令」という。)が平成22年11月30日付けで公布され、同日付けで施行された。
ついては、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をお願いする。
また、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。)を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考とされたい。
記
第1 改正の要旨
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号。以下「省令」という。)第69条第1項が改正され、飼料の消費者に対する販売を目的とする製造業者であって、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するものは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第50条の規定に基づく製造業者等の届出(以下「届出義務」という。)の適用除外とされた。
第2 改正に伴う留意事項
改正省令により新たに届出義務の適用除外規定を設けた理由は、耕種農家が田において自ら生産した農産物を原料又は材料として稲発酵粗飼料(稲WCS)等の飼料を製造し、飼料の消費者たる畜産農家(以下「畜産農家」という。)に直接販売する場合には、戸別所得補償モデル対策において、耕種農家と畜産農家が供給契約を締結することが条件とされており、これにより直接販売の事実の確認ができるためである。また、仮に、この様にして販売された飼料に問題があったとしても、原因究明や被害の拡大防止が容易に行えることから、この場合の届出義務が適用除外とされたものである。
1 届出義務の適用除外の範囲
改正省令における届出義務の適用除外の範囲は、①から④までのとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたい。
① 田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造し、畜産農家に直接販売する耕種農家であること。
② ①における「耕種農家」及び「畜産農家」には、個人、法人及び任意組織が含まれる。
③ ①における「飼料を製造し」とは、稲を発酵させるなど、飼料として用いるために農産物を配合し、又は加工することをいい、牧草やわらなどの農産物を単に乾燥するなどの行為は、「飼料を製造し」には含まれない。
④ ①における「畜産農家に直接販売する」場合には、特定の畜産農家に販売される場合であれば、農業協同組合などを介している場合も含まれる。
なお、次については、従前より届出義務の適用除外とされている。
・ 自家使用を目的として稲発酵粗飼料等を製造する畜産農家(改正省令第69条第1項第1号)
・ 自ら生産した牧草や飼料用稲わら等の農産物を加工せずに、畜産農家に販売する耕種農家(改正省令第69条第2項)
2 稲発酵粗飼料等の製造に係る飼料の安全確保
稲発酵粗飼料等を製造する耕種農家に対しては、別添1のパンフレットを参考に、安全な飼料の製造について周知徹底を図られたい。
3 稲発酵粗飼料等の製造業者の届出
1に掲げる適用除外の対象とならない場合は、製造業者の届出が必要となるので、別添2の届出(記載例)を参考として、飼料製造業者を指導されたい。