「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」の一部改正について
23消安第881号
平成23年5月13日
農林水産省消費・安全局
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」の一部改正について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第7条及び第21条の規定に基づき、特定飼料等製造事業者及び外国特定飼料等製造業者の登録を受けようとする者は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第13条第2項第4号及び第24条第2項第4号の規定により、登録を受けようとする特定飼料等の試験成績を提出することとされています。
この規定については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官連名通知。以下「運用通知」という。)の記の第2の4の(4)のアの(ア)及び同イの(ア)において、製造ロットの異なる概ね20点の試験成績の提出を求めているところです。
今般、運用通知の一部を別紙のとおり改正し、特定飼料等のうち特定添加物(抗生物質)について、試験成績の点数を別紙のとおり改正することとしましたので、御了知願います。