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「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

24消安第1771号
平成24年 7月 5日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 ペットフード原料用の食用脂肪由来の肉粉等については、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)により、「食用脂肪を原料とする食用の油脂の製造工程から発生する獣脂かす及び肉粉」について、製造、輸入及び工場からの出荷を認めていたところです。

 今般、食用以外の油脂の製造工程から発生する獣脂かす及び肉粉についても、原料供給契約の締結や原料収集先の調査により、食用脂肪のみを原料として、専門の製造工程で製造されることが確実に担保される場合に限り、ペットフード原料として利用できることとしました。
 ついては、本通知を別紙のとおり改正したので、御了知の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。

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