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飼料の有害物質の指導基準の一部改正について

24消安第4304号
平成24年12月17日

農林水産省消費・安全局長

飼料の有害物質の指導基準の一部改正について

 稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米(以下「稲わら等」という。)における農薬の残留基準については、「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)」において指導基準として設定されております。
 今般、稲わら等における農薬の残留実態等について新たな試験結果が集積されたことから、指導基準を追加することとし、当該通知を別紙のとおり改正します。
 つきましては、本改正内容について、貴管下関係者に対し周知していただきますようよろしくお願いします。

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