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動物用医薬品等の範囲に関する基準の改正について

25消安第2678号
平成25年9月11日

農林水産省消費・安全局長

動物用医薬品等の範囲に関する基準の改正について

 動物に経口的に給与する物が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに該当するか否かは、「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」(平成20年4月11日付け19消安第14721号消費・安全局長通知)(以下「局長通知」という。)によって判断しているところです。
 医薬品的な効能効果の解釈に係る具体的な例については、これまで局長通知の2に記載していましたが、内容が技術的であり、かつ、製品の多様化に合わせて随時追加修正する必要があること、及びペットフード等と家畜用飼料では、対象動物の飼育目的や飼養者の関心事項が異なり、その表示のポイントも異なることから、局長通知を別紙のとおり改正し、当該例については、ペットフード等(犬、猫等)家畜用飼料(牛、豚、馬、鶏等)に分けた上で、畜水産安全管理課長通知として別途発出します。
 また、近年、グローバル化の進展に伴い、複数箇国語で表示している輸入品が増加していること等を踏まえ、別紙のⅠの2の「医薬品的な効能効果の解釈」において、外国語により医薬品的な効能効果が標ぼう又は暗示された場合の対応について明示しました。
 以上、御了知の上、貴管下の関係業者等に対する監視業務の参考としてください。

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