「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」の一部改正について
25消安第2898号
平成25年9月9日
農林水産省消費・安全局長
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」の一部改正について
動物由来たん白質又はこれを原料とする飼料の製造工程が他の動物由来たん白質の製造工程と分離されていること等に関する農林水産大臣の確認の具体的な手続は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)に定められています。
同通知においては、農林水産大臣の確認に当たり、飼料の原料等が満たすべき基準を製造基準として定めているところですが、農場から収集する豚胎盤を豚肉骨粉等の原料として認めることとし、同通知を別紙新旧対照表のとおり改正したので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。