飼料の有害物質の指導基準の一部改正について
25消安第3421号
平成25年10月30日
農林水産省消費・安全局長
飼料の有害物質の指導基準の一部改正について
稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米(以下「稲わら等」という。)における農薬の残留基準については、「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)」において指導基準として設定しております。
今般、稲わら等における農薬の残留実態等について新たな試験結果が集積されたことから、指導基準を追加及び改正することとし、当該通知を別紙のとおり改正します。
つきましては、本改正内容について、貴管下関係者に対し周知していただきますよう宜しくお願いします。