「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
25消安第3576号
25生産第2254号
25生畜第1320号
平成25年10月30日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
生産局農産部穀物課長
生産局畜産部畜産振興課長
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
現在、飼料用米中の残留農薬については、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号・21生畜第223号関係課長通知。以下「課長通知」という。)に基づき、その低減化のための措置を講ずることによって飼料用米を給与した動物に由来する畜産物の安全の確保を図っているところである。
今般、籾米への農薬残留に係る新たな知見が得られた下記に掲げる農薬成分については、当該措置を要しないと判断したので、今後これらについては当該措置を求めないこととし、別添のとおり課長通知を改正することとした。
ついては、貴局管内の各都道府県及び関係機関に貴職から通知するとともに、農家等関係者に対し、周知・徹底をお願いする。
今後とも関係者と連携の上、籾米の農薬残留に係る知見を収集し、必要なデータが得られれば、適宜、当該措置の見直しを行うこととしているので申し添える。
記
新たに課長通知の措置を要しないとする農薬成分
イソチアニル、シラフルオフェン、クロチアニジン
なお、当該成分を含む剤は別紙のとおりであるので参照されたい。