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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

25消安第4077号
平成26年1月8日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令第1号)が平成26年1月8日付けで公布されましたので、本改正内容について、下記事項に留意の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。

第1 改正の概要

1 規格の改正について

 飼料中の残留農薬については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく畜産物中の残留基準を遵守するため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下、「省令」という。)において主要な飼料原料を対象に残留基準値を設定しているところです。
 今般、省令の別表第1の1(1)セの表中グルホシネートの項について、別紙のとおり改正されました。

2 その他の改正について

 省令の別表第1における成分の含有量を表す単位について、「ppm」から、国際単位系である「mg/kg」に改正されました。

第2 適用期日

 省令の公布日の6箇月後から適用されます。

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