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「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

25消安第4265号
平成25年12月 5日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 現在、牛の肉骨粉等については、BSEのまん延防止に万全を期す観点から、飼料利用のみならず、飼料への誤用・流用のおそれがある肥料についても、製造・出荷の一時停止を要請しているところである。
 今般、飼料規制の徹底により現在はBSEの発生リスクが大きく低減していることを踏まえ、本年2月、牛の肉骨粉等の肥料利用について食品安全委員会に諮問したところ、牛の飼料への誤用・流用を防止する管理措置が採られることを前提とする限りにおいて、牛肉骨粉肥料は、現行の牛の部位を原料とする肉骨粉を含まない肥料と比べ、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる旨の答申を受けたところである。

 このことを踏まえ、牛由来の原料を原料とする肉骨粉又は当該肉骨粉を原料とする普通肥料(液体りん酸肥料、混合有機質肥料、化成肥料、配合肥料、吸着複合肥料、液状複合肥料、家庭園芸用複合肥料、下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥料、混合汚泥肥料、汚泥発酵肥料及び水産副産物発酵肥料に限る。)の一時停止の要請を解除することとし、別紙のとおり、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13 年11 月1日付け13 生畜第4104 号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)を一部改正したので、関係機関に対し周知徹底を図られたい。
 なお、本通知は平成26年1月4日から施行する。

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