飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
25消安第4855号
平成26年2月6日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令第6号。以下「改正省令」という。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令第7号。以下「改正規則」という。)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件(平成26年2月6日農林水産省告示第174号。以下「改正告示」という。)が平成26年2月6日付けで公布及び告示され、同日付けで施行されま
した。
本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
記
第1 改正の要旨
飼料添加物であるセデカマイシンは、既に製造及び販売が行われておらず、今後とも製造等の見込みがないことから、農業資材審議会において飼料添加物の見直しを行った。この結果、セデカマイシンについては、飼料添加物としての指定を取り消すとともに、成分規格等を削除することが適当とされた。このため、関係告示及び省令について所要の改正を行うこととした。
1 改正告示関係
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づくセデカマイシンの飼料添加物としての指定を取り消した。
2 改正省令関係
(1) 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。) 別表第1の1の(1)のウの表及び同(2)のウの表の第3欄からセデカマイシンに係る部分を削除した。(別表第1の1)
(2)成分規格等省令別表第2の6の(13)からセデカマイシンに係る部分を削除した。(別表第2の6)
(3)成分規格等省令別表第2の7の(2)からセデカマイシンC、セデカマイシンD及びセデカマイシンFの項を削除した。(別表第2の7)
(4) セデカマイシン及びその製剤の成分規格等を削除した。(別表第2の8)
3 改正規則関係
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)に定める特定飼料等の種類からセデカマイシンを削除した。
第2 改正に伴う留意事項
セデカマイシンは、飼料添加物としての指定が取り消されたことから、今後は成分規格等省令別表第1の1の(1)のアの規定に基づき、これを含む飼料の製造、輸入、販売、使用等が禁止される。このため、飼料製造業者等に対し、セデカマイシンを含む飼料の製造等が行われることのないよう十分指導されたい。
また、飼料添加物製造業者等に対し、今後は飼料添加物としての製造、輸入、販売、使用等が行われることのないよう十分指導されたい。
第3 施行期日
改正省令、改正規則及び改正告示は、公布の日(平成26年2月6日)から施行する。