「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」の一部改正について
26消安第3706号
平成26年12月16日
農林水産省消費・安全局長
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」の一部改正について
飼料原料の輸入に当たっては、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシただし書の規定に基づき、組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準を定める件(平成23年9月1日農林水産省告示第1674号)において、我が国では安全性が確認されていない組換えDNA技術応用飼料(以下「未承認飼料」という。)が意図せざる微量混入した場合であっても、我が国と同等以上の水準の審査制度を有する外国政府(以下「審査制度所有国」という。)により安全性が確認されている飼料については、1%までの混入を容認しています。また、審査制度所有国については、これまで「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成15年4月1日付け14生畜第8598号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)の3の規定により米国のみを指定してきたところです。
今般、審査制度所有国の見直しを行った結果、新たに追加すべき外国政府が判明したため、同通知を別添のとおり改正しましたので、御了知の上、関係者への周知につき御協力をお願いします。なお、個別の飼料の基準適用の可否については、従前と同様、農林水産省がその都度、安全性に関する情報等を確認した上で判断します。
今般、審査制度所有国の見直しを行った結果、新たに追加すべき外国政府が判明したため、同通知を別添のとおり改正しましたので、御了知の上、関係者への周知につき御協力をお願いします。なお、個別の飼料の基準適用の可否については、従前と同様、農林水産省がその都度、安全性に関する情報等を確認した上で判断します。