動物用医薬品等の範囲に関する基準について
26消安第4121号
平成26年11月25日
農林水産省消費・安全局長
動物用医薬品等の範囲に関する基準について
専ら動物に使用する物(機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品を除く。)が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号若しくは第3号に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに該当するか否かについては、これまで「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」(平成20年4月11日付け19消安第14721号農林水産省消費・安全局長通知。以下「局長通知」という。)において判断基準を示してきたところです。
一方で、近年、多種多様なペット用のシャンプー、皮膚用クリーム等が販売されていることから、動物に外用的に使用される物について、動物用医薬品等として同法の適用を受けるべき物であるかの判断を行う必要が生じています。また、現行の局長通知における基準についても、専ら動物に使用する物の含有成分や効能効果に係る基準の解釈について、一層の明確化が求められているところです。
このことから、専ら動物に使用される物が薬事法の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品等に該当するか否かを判断するため、改めて「動物用医薬品等の範囲に関する基準」をまとめましたので、御了知の上、貴管下の関係業者等に対する監視業務の参考としてください。
なお、本通知の発出に伴い、局長通知は廃止することとしますので、併せてお知らせします。
一方で、近年、多種多様なペット用のシャンプー、皮膚用クリーム等が販売されていることから、動物に外用的に使用される物について、動物用医薬品等として同法の適用を受けるべき物であるかの判断を行う必要が生じています。また、現行の局長通知における基準についても、専ら動物に使用する物の含有成分や効能効果に係る基準の解釈について、一層の明確化が求められているところです。
このことから、専ら動物に使用される物が薬事法の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品等に該当するか否かを判断するため、改めて「動物用医薬品等の範囲に関する基準」をまとめましたので、御了知の上、貴管下の関係業者等に対する監視業務の参考としてください。
なお、本通知の発出に伴い、局長通知は廃止することとしますので、併せてお知らせします。