飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
27消安第2140号
平成27年7月27日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第65号)が平成27年7月27日付けで公布されましたので、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力願います。
記
1 省令改正の概要
飼料中の残留農薬については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく畜産物中の残留基準を遵守するため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)において主要な飼料原料を対象に残留基準値が定められている。
今般、同省令を改正し、ジカンバの残留基準値を別紙のとおり変更した。また、 我が国では主要な家畜用飼料として利用されている大豆油かすについて、海外では大豆に対してジカンバが使用されていることから、新たに、大豆及び大豆油かすに対する当該農薬の残留基準値を設けた。
今般、同省令を改正し、ジカンバの残留基準値を別紙のとおり変更した。また、 我が国では主要な家畜用飼料として利用されている大豆油かすについて、海外では大豆に対してジカンバが使用されていることから、新たに、大豆及び大豆油かすに対する当該農薬の残留基準値を設けた。
2 改正に伴う留意点
新たに追加された大豆、大豆油かす及びジカンバの残留基準値は、以下のとおりとする。
(1)残留農薬の量を算出する部位
大豆に含まれる残留農薬の量を算出する部位は、豆(種子)を対象とし、さや及び茎葉は対象としない。
(2)大豆の範囲
大豆には、脱皮大豆及び大豆(又は脱皮大豆)を圧ぺん、粉砕若しくは加熱したものを含む。
(3)大豆油かすの範囲
大豆油かすは、大豆又は脱皮大豆を原料とする油かすとし、当該油かすを加熱したものを含む。
(4)ジカンバの残留基準値について
ジカンバの残留基準値は、穀類(大豆を除く。)及び牧草においてはジカンバであり、大豆及び大豆油かすにおいては、ジカンバ、ジカンバの代謝物である3、6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸をジカンバ含量に換算したもの及び3、6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸の抱合体をジカンバ含量に換算したものの総和とする。なお、この場合において、ジカンバには、ジカンバ、ジカンバイソプロピルアミン塩、ジカンバジメチルアミン塩、ジカンバカリウム塩及びジカンバナトリウム塩が含まれる。
3 施行期日
改正省令は、公布の日(平成27年7月27日)から施行する。ただし、大豆及び大豆油かすの残留基準値については改正省令の公布日の6箇月後から施行する。