飼料品質表示基準の一部改正について
27消安第2693号
平成27年10月 1日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
飼料品質表示基準の一部改正について
飼料品質表示基準(昭和51年7月24日農林省告示第760号)の一部を改正する告示(平成27年農林水産省告示第2177号)が平成27年10月1日付けで公布しました。改正内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対する周知徹底につき御協力願います。また、本告示の施行に伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知ください。
記
第1 改正告示の概要
(1)近年、飼料原料価格の高騰により、飼料原料が多様化(原料調達先の多様化、飼料用米等の利用等)しており、その時々の原料の供給事情に応じて、飼料の栄養成分量等が変動しない範囲で原材料の配合割合を一時的に変更する取組が広く行われるようになっている。当該変更は、飼料の栄養成分量等の変動を伴わない配合割合のわずかな変動に起因するものであって、表示を切り替えることで消費者が飼料の品質に関し得られる情報は限定的である一方、製造業者においては、表示を切り替えるために追加的費用を要し、コスト増を生む要因となっている。
このため、
このため、
① 配合飼料の原材料名及び原材料の区分別配合割合
② 混合飼料の配合割合
の表示の方法について、表示の変更を要さない例外規定を措置することとした。
(2)また、畜産農家等の規模拡大や飼料による畜水産物の差別化の取組に伴い、畜産農家等と製造業者との間では、あらかじめ原材料の配合割合又は栄養成分量等を指定し、長期にわたり継続的な飼料の供給契約を締結する取組が拡大している。
このため、当該契約に従って製造された飼料については、当該飼料又はその容器若しくは包装に付する表示に「指定配合」の文字を記載することにより、表示事項(当該契約の契約書その他の書面により明らかにされている事項(一般表示事項を除く。)に限る。)を省略することができることとした。
このため、当該契約に従って製造された飼料については、当該飼料又はその容器若しくは包装に付する表示に「指定配合」の文字を記載することにより、表示事項(当該契約の契約書その他の書面により明らかにされている事項(一般表示事項を除く。)に限る。)を省略することができることとした。
第2 留意事項
第1の(1)の表示の記載の例外規定の適用については、原料調達の事情の変化により一時的に軽微な配合割合の変更をした場合に限っている。
これは、定期的な配合設計の見直し後に原料調達先の変更があり配合割合を変更せざる得ない場合において、その配合割合の変更が軽微なものについては、次の定期的な配合設計の見直しまでの間の表示の変更を要さないとするものであり、定期的な配合設計時には、当該設計に基づいた適正な表示が必要となるので留意されたい。また、軽微な配合割合の考え方については、別紙1を参考にされたい。
これは、定期的な配合設計の見直し後に原料調達先の変更があり配合割合を変更せざる得ない場合において、その配合割合の変更が軽微なものについては、次の定期的な配合設計の見直しまでの間の表示の変更を要さないとするものであり、定期的な配合設計時には、当該設計に基づいた適正な表示が必要となるので留意されたい。また、軽微な配合割合の考え方については、別紙1を参考にされたい。