飼料の管理基準を超過した場合の対応について
27消安第3362号
平成27年9月28日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
飼料の管理基準を超過した場合の対応について
飼料の製造等の工程管理の徹底による安全確保の推進を図るための「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日付け27消安第1853号消費・安全局長通知)が施行されたことを踏まえ、我が国の飼料安全をより効果的、かつ、効率的に確保する観点から、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号畜産局長通知)を改正し、事業者のGMP等の工程管理による有害物質の低減対策の効果を確認するための指標として飼料の有害物質に関する管理基準を導入した
ところです。
これまで実施してきた飼料中の有害物質に関する含有実態調査を見れば、事業者による適切な工程管理が実施されている限り、管理基準を超過した飼料が確認される可能性は低いと考えられますが、天候変動等により飼料中の有害物質の含有実態が変化すれば、管理基準を超過した飼料が確認される可能性があります。
このような事態が生じた際に適切に対応できるよう、今般、農業資材審議会飼料分科会及び同分科会飼料安全部会において、飼料の管理基準を超過した場合の対応について御意見を伺いつつ、基本的な考え方を取りまとめました。
今後、事業者の工程管理における自主検査等により管理基準を超過した飼料が確認された場合には、下記の考え方に基づき、対応したいと考えており、当方へ速やかに報告していただくとともに、必要な関連情報の提供をお願いします。
これまで実施してきた飼料中の有害物質に関する含有実態調査を見れば、事業者による適切な工程管理が実施されている限り、管理基準を超過した飼料が確認される可能性は低いと考えられますが、天候変動等により飼料中の有害物質の含有実態が変化すれば、管理基準を超過した飼料が確認される可能性があります。
このような事態が生じた際に適切に対応できるよう、今般、農業資材審議会飼料分科会及び同分科会飼料安全部会において、飼料の管理基準を超過した場合の対応について御意見を伺いつつ、基本的な考え方を取りまとめました。
今後、事業者の工程管理における自主検査等により管理基準を超過した飼料が確認された場合には、下記の考え方に基づき、対応したいと考えており、当方へ速やかに報告していただくとともに、必要な関連情報の提供をお願いします。
記
1.事業者からの報告や独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の立入検査によって、管理基準を超過した飼料が確認された場合、国は、飼料の給与停止等の要否判断に必要となる現場の状況(当該飼料の給与形態、給与期間、給与対象家畜のステージ、生産される畜産物等)を早急に確認する。
2.国は、1の情報に基づき、これまでに得られた国内外の科学的知見から、畜産物を介した人への健康影響及び家畜に対する健康影響を検討し、管理基準の超過の程度が、人や家畜において健康上重大な問題が生じる可能性があると考えられる場合には、農業資材審議会の意見を速やかに聴取し、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第23条第1号の適用の要否を判断する。
3.法第23条第1号の適用を要しないと判断された場合であっても、管理基準を超過した飼料については、工程管理が十分に機能していなかった可能性が高いことから、国は、判断の基礎となった参考情報を関連する事業者へ提供するとともに、事業者は、超過した原因を十分に確認し、実効性がある改善策を速やかに検討する。
4.また、配合飼料又は混合飼料(以下「配合飼料等」という。)の原料において、管理基準を超過したものが確認された場合、事業者は、配合飼料等において基準を超過しないよう、工程管理上の必要な措置を講じる。