飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
27消安第4253号
平成27年12月18日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第84号)が平成27年12月18日付けで公布されましたので、本改正内容について、下記事項に留意の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。
記
1 省令改正の概要
飼料中の残留農薬については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく畜産物の残留基準を遵守するため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)において主要な飼料原料を対象に残留基準値が定められている。
今般、同省令を改正し、アラクロール、アルジカルブ、イマザピック、イマザピル及びフェンチオンの残留基準値を別紙のとおりとする。
今般、同省令を改正し、アラクロール、アルジカルブ、イマザピック、イマザピル及びフェンチオンの残留基準値を別紙のとおりとする。
2 施行期日
改正省令は、公布の日(平成27年12月18日)から施行する(改正省令第1条関係)。ただし、アラクロールのとうもろこし、マイロ及び牧草の残留基準値並びにイマザピック及びイマザピルの残留基準値の改正については、公布日の6箇月後から施行する(改正省令第2条関係)。
3 運用上の留意点
今般の改正に伴い、アルジカルブの残留基準値の運用については、コーデックス委員会が示す国際基準に準拠し、アルジカルブ、代謝物アルジカルブスルホンをアルジカルブ含量に換算したもの及び代謝物アルジカルブスルホキシドをアルジカルブ含量に換算したものの総和とすることとする。
なお、この運用は、本通知の6箇月後から適用する。
なお、この運用は、本通知の6箇月後から適用する。