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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

27消安第4445号 
平成27年12月7日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第82号。以下「改正省令」という。)が平成27年12月7日付けで公布され、同日付けで施行されました。
 本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。


第1 改正の要旨
1 モネンシンナトリウム関係
 モネンシンナトリウムは、「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」を目的として、昭和53年に飼料添加物として指定されており、鶏(産卵中の鶏を除く。)及び牛(幼齢期及び肥育期(生後おおむね3月超))を対象とする飼料への使用が認められている。
 今般、農業資材審議会において、生後おおむね3月以内(主として離乳後)の牛においても、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進に係る効果及び安全性が確認された。
 このため、当該飼育期の牛を対象とする配合飼料(脱脂粉乳を主原料とするもの以外のものに限る。)への適用を追加するとともに、当該飼料の表示の基準を設定する。

2 アビラマイシン関係
 アビラマイシンは、「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」を目的として、平成4年に飼料添加物として指定されており、鶏(採卵中の鶏を除く。)及び豚(種豚及び体重がおおむね70kgを超える豚を除く。)を対象とする飼料への使用が認められている。
 近年、諸外国では、製造用原体中のアビラマイシンの含有濃度を一定にする目的で、製造用原体の製造過程においてソイビーンミルランを加える方法が用いられるようになっている。
 今般、農業資材審議会において、当該方法によっても製剤としての品質に影響がないことが確認されたことから、製造用原体の製造方法の基準に当該方法を追加するとともに、本変更に伴う成分規格の変更を反映する。

第2 改正に伴う留意事項
1 モネンシンナトリウム関係
 モネンシンナトリウムは、離乳前の牛に対して飼料添加物としての効果が確認されていないことから、離乳前の牛用飼料であって脱脂粉乳を主原料とするもの(ほ乳期子牛育成用代用乳用飼料)については、モネンシンナトリウムを含むことを認めていない。このため、飼料製造業者及び飼料販売業者に対し、当該飼料の製造及び販売を行うことのないよう十分指導されたい。
 今般追加する、モネンシンナトリウムを含む生後おおむね3月以内(主として離乳後)の牛を対象とする配合飼料(ほ乳期子牛育成用代用乳用飼料を除く。)については、モネンシンナトリウムを含む牛を対象とする幼令期用飼料及び肥育期用飼料と同様の管理を行わせることとしたので、飼料製造業者に対しては、当該飼料の規格及び基準を遵守するよう十分指導されたい。
 また、モネンシンナトリウムを含む飼料を給与する畜産農家に対しては、当該飼料の表示に従った使用を行うよう十分指導されたい。

2 アビラマイシン関係
 アビラマイシンを製造する飼料添加物製造業者及び輸入業者に対しては、アビラマイシンの成分規格及び基準を遵守するよう十分指導されたい。

第3 施行期日
 改正省令は、公布の日(平成27年12月7日)から施行することとする。

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