飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
27消安第6059号
平成28年3月23日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成28年農林水産省令第15号。以下「改正省令」という。)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件(平成28年3月23日農林水産省告示第840号。以下「改正告示」という。)が平成28年3月23日付けで公布され、同日付けで施行されました。
本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
記
第1 改正の要旨
1 改正告示関係
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき、飼料添加物として、25-ヒドロキシコレカルシフェロールを新たに指定することとした。
25-ヒドロキシコレカルシフェロールは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第2号の用途に供することを目的として指定するものである。
25-ヒドロキシコレカルシフェロールは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第2号の用途に供することを目的として指定するものである。
2 改正省令関係
(1) 25-ヒドロキシコレカルシフェロールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、豚及び鶏を対象とする飼料にあってはそれぞれ50mg/t及び80mg/t以下でなければならないこととした。(別表第1の1の(1))
(2) 25-ヒドロキシコレカルシフェロールは、豚及び鶏を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならないこととした。(別表第1の1の(2))
(3) 25-ヒドロキシコレカルシフェロールの指定に伴い、飼料添加物の一般の試験法等に用いる試薬・試液及び標準液を追加することとした。(別表第2の7)
(4) 25-ヒドロキシコレカルシフェロール及びその製剤の製造又は保存の方法の基準及び成分規格を、新たに定めることとした。(別表第2の8)
第2 改正に伴う留意事項
第1の2に掲げる改正点に留意して、飼料及び飼料添加物の製造業者等に対し、飼料及び飼料添加物の成分規格等を遵守するよう十分指導されたい。
第3 施行期日
改正省令及び改正告示は、公布の日(平成28年3月23日)から施行することとした。