このページの本文へ移動

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

28消安第4506号 
平成29年1月31日 

農林水産省消費・安全局長 

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

 農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は同法第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準若しくは規格を設定する場合は、同法第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴くこととされています。
 同審議会が、飼料添加物を評価するに当たって使用する基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」(平成4年3月16日付け4畜A第201号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知。以下「評価基準」という。)において定めているところです。
 今般、評価基準の一部を別添のとおり改正することとしましたので、御了知の上、貴会傘下の会員に対し、周知徹底につき御協力願います。

▲このページの先頭に戻る