飼料の誤用防止の徹底について
29消安第3364号
平成29年9月22日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
飼料の誤用防止の徹底について
飼料の安全確保については、平成29年8月29日付け29消安第3044号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知により、飼料運搬車上において、抗菌性物質添加飼料が抗菌性物質無添加飼料へ混入されることがないよう取り組んでいただいているところです。
しかしながら、平成29年9月、飼料運送業者が農家へ配合飼料を納入する際、抗菌性飼料添加物を含有する幼すう用飼料が採卵鶏用飼料のタンクに誤って投入され、給与されるという事案が発生しました。
産卵中の鶏やうずら、搾乳中の牛、出荷前7日間の家畜等に抗菌性飼料添加物を含有した飼料を給与した場合、飼料安全法違反となるとともに、生産された畜産物等が食品衛生法違反となる恐れがあります。
つきましては、このような事案の発生を防止するため、貴会(組合)傘下の事業者、組合員、農家等から取引のある飼料運送業者に対して、別添1により注意喚起を行っていただくことについて周知していただくようお願いします。
また、農家へ飼料が納入される際、農家は、①飼料の納品に立ち会い、正しい飼料が投入されていることを確認する、②農場内の全てのタンクに識別可能な番号、記号等を明示し、投入すべきタンクを明確にする等、別添2について貴会会員(組合員)への周知を併せてお願いします。
しかしながら、平成29年9月、飼料運送業者が農家へ配合飼料を納入する際、抗菌性飼料添加物を含有する幼すう用飼料が採卵鶏用飼料のタンクに誤って投入され、給与されるという事案が発生しました。
産卵中の鶏やうずら、搾乳中の牛、出荷前7日間の家畜等に抗菌性飼料添加物を含有した飼料を給与した場合、飼料安全法違反となるとともに、生産された畜産物等が食品衛生法違反となる恐れがあります。
つきましては、このような事案の発生を防止するため、貴会(組合)傘下の事業者、組合員、農家等から取引のある飼料運送業者に対して、別添1により注意喚起を行っていただくことについて周知していただくようお願いします。
また、農家へ飼料が納入される際、農家は、①飼料の納品に立ち会い、正しい飼料が投入されていることを確認する、②農場内の全てのタンクに識別可能な番号、記号等を明示し、投入すべきタンクを明確にする等、別添2について貴会会員(組合員)への周知を併せてお願いします。