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「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

30消安第232号
平成30年5月10日

農林水産省消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について

 現在、ペットフード原料用の食用脂肪由来の肉粉等及びこれを含むペットフードの製造及び工場からの出荷等については、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。以下「本通知」という。)により、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条の規定に基づく検査を受け、食用に適するとされた獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)又は食鳥(鶏、あひる及び七面鳥)に由来するものに限り認めているところです。
 今般、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)について」(平成 26年11月14日付け 食安発1114第1号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「ガイドライン」という。)が定められたことを踏まえ、ガイドライン別添第2の2、第4の3及び第4の4の要件を満たすことが確認され、食肉処理施設のみから収集された野生鳥獣「いのしし、しか等」の「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」を原料とする食用脂肪由来の肉粉等についても、ペットフード原料として利用できることとしました。
 ついては、本通知を別紙のとおり改正したので、御了知の上、その運用について遺漏のないようお願いいたします。

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