「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
30消安第4500号
平成30年12月19日
農林水産省消費・安全局長
「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第1号の該当性を判断するため、飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)において、有害物質ごとに、有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料に該当するか判断するための基準を適宜定めているところです。
今般、下記の改正の概要及び別紙の新旧対照表のとおり、本通知に規定する飼料の管理基準を改正しました。
つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。
今般、下記の改正の概要及び別紙の新旧対照表のとおり、本通知に規定する飼料の管理基準を改正しました。
つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。
記
(改正の概要)
1 エトフェンプロックスについて、籾米の作物残留試験のデータが十分集積したことから、当該飼料の管理基準を新たに設定する。
2 チアメトキサムについて、稲わらの作物残留試験のデータが十分集積したことから、当該飼料の管理基準を改正する。
3 テブフロキンについて、稲わら及び籾米の作物残留試験のデータが十分集積したことから、当該飼料の管理基準を新たに設定する。なお、今回基準を設定するテブフロキンとは、テブフロキン及び6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-4(1H)-キノリノンをテブフロキンに換算したものの和をいう。
4 フェリムゾンについて、稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータが十分集積したことから、当該飼料の管理基準を新たに設定する。