飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)
31消安第494号
令和元年5月17日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第2号。以下「改正省令」という。)が令和元年5月17日付けで公布されましたのでお知らせします。
つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。
つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。
記
1 改正の概要
飼料の原料に含まれる農薬の成分である物質については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第1の1の(1)のセの表において、飼料の原料に超えて含まれてはならない量(以下「残留基準」という。)が定められている。
今般、イミダクロプリド、クロルプロファム及びフェノブカルブの残留基準を別紙のとおり改正する。
今般、イミダクロプリド、クロルプロファム及びフェノブカルブの残留基準を別紙のとおり改正する。
2 施行期日
改正省令は、公布の日(令和元年5月17日)から施行する(改正省令第1条関係)。ただし、イミダクロプリドに係るえん麦、大麦、マイロ及びライ麦並びにクロルプロファムの残留基準の改正は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する(改正省令第2条関係)。